保険証をなくしたとき
保険証をなくしてしまったときは…
従来の保険証(プラスチックカード)を紛失しても届出は不要ですが、2025(令和7)年12月1日までに退職される場合は従来の保険証を返却してもらう必要がありますので、紛失時は下記「被保険者証滅失届(資格喪失時)」を提出してください。
尚、2024(令和6)年12月2日以降、従来の保険証を紛失されても再交付はされませんので、今後はマイナ保険証をご利用ください。
保険証を紛失して退職時に返却できないとき
2025年12月1日までに退職する場合、有効期限内の従来の保険証を返却する必要があります。紛失などで返却できない場合は届出てください。
提出書類 | 用紙 | 添付書類 |
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被保険者証滅失届(資格喪失時) | ||
被保険者証回収不能届 | (事業主用)保険証が返却できないとき |
マイナ保険証を持っていない方
マイナ保険証を持っていない方には資格確認書を交付いたします。
詳しくは 資格確認書 をご確認ください。
健康保険の資格を証明するものが交付されるまでに、やむなく受診するとき
一旦診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。
紛失や盗難に十分注意しましょう
万一の時は「本人申告制度」の利用も
紛失や盗難にあった保険証が他人に悪用されると、勝手に医療費が使われたり、身に覚えのないローンが組まれていたりということもあります。不正使用等がある程度防止できる策として個人信用情報機関が設けている「本人申告制度」があります。
代表的な個人信用情報機関
詳しくは各サイトの情報をご確認ください。