 |
|
70歳〜74歳の方の一般所得者について、法定自己負担限度額が引き上げられます。 |
|
 |
 |
 |
|
自己負担割合2割の対象年齢が、3歳未満から義務教育就学前までに拡大されます。 |
|
 |
 |
 |
|
療養病床に入院する65歳〜69歳の高齢者は食費・居住費に相当する「入院時生活療養標準負担額」が利用者負担となります。 |
|
 |
 |
 |
|
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみがスタートします。医療保険と介護保険の自己負担を合算し、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます。 |
|
 |
 |
 |
|
国と都道府県が協力し、医療費の適正化につながるような、生活習慣病対策などを実施しています。具体的な生活習慣病対策として、40歳以上の被保険者・被扶養者を対象に「特定健康診断」、「特定保健指導」の実施が義務づけられます。 |
 |
 |
|
保険料の計算に用いられます。保険料は標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。保険料率は定められた範囲内で、健保組合の財政状況に応じて組合毎に決めることが認められており、被保険者と事業主の負担割合も、自主的に決めることができます。その保険料率の上限が、100/1000に引き上げられます。 |
 |
 |
|
平成20年4月から、高齢者を対象とした新しい医療制度が創設されます。
65歳から75歳未満の前期高齢者、75歳以上の後期高齢者と、二つのグループに分け、それぞれ新たな保険制度を創設し、現行の老人保健制度・退職者医療制度は廃止となります。 |
|
 |