そごう・西武健康保険組合

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健康保険制度が変わります
NEW!(2007/12/**)
平成20年4月実施「高齢者医療制度の見直しについて」を掲載しました。詳細ページ

■傷病手当金・出産手当金の支給額・対象範囲変更
  傷病手当金と出産手当金の法定支給額が、標準報酬日額の60%から2/3相当額に引き上げられます。また、支給範囲が見直され、任意継続被保険者の出産手当金・傷病手当金の給付が廃止、被保険者資格喪失後の出産手当金の給付が廃止されます。
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■標準報酬月額・標準賞与額の見直し
  所得格差が広がる中、保険料の負担割合を均一化する為に、標準報酬月額の上下限にそれぞれ4等級追加し、39等級から47等級に拡大されます。また、標準賞与額の上限について、賞与1回につき200万円でしたが、年間での累計540万円に変わります。
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■70歳未満の方も入院費用窓口支払を自己負担限度額までに
  医療費が高額になった場合、現行では全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされていましたが、平成19年4月から入院の場合のみ事前に申請すると窓口での支払い額を自己負担限度額までとすることができます。
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■70歳以上一般所得者の自己負担限度額と負担割合の見直し
  70歳〜74歳の方の一般所得者について、法定自己負担限度額が引き上げられます。
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■乳幼児2割負担の範囲の拡大
  自己負担割合2割の対象年齢が、3歳未満から義務教育就学前までに拡大されます。
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■療養病床に入院する65歳〜69歳の食費・居住費が利用者負担に
  療養病床に入院する65歳〜69歳の高齢者は食費・居住費に相当する「入院時生活療養標準負担額」が利用者負担となります。
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■高額介護合算療養費の支給開始
  医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみがスタートします。医療保険と介護保険の自己負担を合算し、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます。
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■40歳以上の加入者を対象に予防健診・保健指導の義務化
  国と都道府県が協力し、医療費の適正化につながるような、生活習慣病対策などを実施しています。具体的な生活習慣病対策として、40歳以上の被保険者・被扶養者を対象に「特定健康診断」、「特定保健指導」の実施が義務づけられます。
■保険料率の上限が100/1000に
  保険料の計算に用いられます。保険料は標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。保険料率は定められた範囲内で、健保組合の財政状況に応じて組合毎に決めることが認められており、被保険者と事業主の負担割合も、自主的に決めることができます。その保険料率の上限が、100/1000に引き上げられます。
■高齢者医療制度の創設
  平成20年4月から、高齢者を対象とした新しい医療制度が創設されます。
65歳から75歳未満の前期高齢者、75歳以上の後期高齢者と、二つのグループに分け、それぞれ新たな保険制度を創設し、現行の老人保健制度・退職者医療制度は廃止となります。
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平成18年10月の「健康保険が変わります」はこちらをご覧ください。
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