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高額療養費制度では患者が請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。(償還払い)
入院の場合は経済的な負担も大きいため、70歳未満の方は、事前に申請すると一医療機関ごとの入院費用の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。70歳以上の方は申請の必要はありません。 |
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■入院費用の限度額適用について |
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医療機関等に入院する際、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて窓口に提出。退院の際に返却されます。 |
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窓口負担額は、医療機関ごとに1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。 |
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法定自己負担限度額 |
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上) |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
一般 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
市区町村民税非課税世帯 |
35,400円 |
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入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。 |
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世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。 |
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