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傷病手当金と出産手当金の法定支給額が、ボーナス分を反映した水準に見直され、標準報酬日額の60%から2/3相当額に引き上げられます。また、支給範囲が見直され、任意継続被保険者の出産手当金・傷病手当金の給付が廃止、被保険者資格喪失後の出産手当金の給付が廃止されます。
ただし、一般被保険者期間が引き続き1年以上ある人は、任意継続資格取得時または資格喪失時に支給を受けている場合、従来どおり継続して傷病手当金・出産手当金が支給されます。 |
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資格喪失日の前日まで引き続き1年以上一般被保険者であったことが必要 |
■経過措置について |
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平成19年3月31日時点で給付を受けている方、または給付を受ける資格がある方に対して経過措置が設けられています。
(詳しくは下記事例をご参照いただくか、健保組合までお問い合わせください。) |
■傷病手当金とは |
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本人(被保険者)が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料をもらえないとき、生活保障として、健康保険から支給されます。
支給期間:支給開始日から1年6カ月間 |
■出産手当金とは |
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本人(被保険者)が出産のために会社を休み、給料をもらえないとき、出産前後の一定期間に生活保障として、健康保険から支給されます。
支給期間:出産の日以前42日(多胎の場合は98日)・出産の日後56日間 |
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