そごう・西武健康保険組合

お問い合わせはこちら
プロフィール健保のしくみこんなときどうするの?保健・福祉各種届出・申請Q&A医療費情報サイトマップ健保担当者専用サイト
健康保険制度が変わります
標準報酬月額の上限・下限の拡大
所得格差が広がる中、保険料の負担割合を均一化する為に、標準報酬月額の上下限にそれぞれ4等級追加し、39等級から47等級に拡大されます。

【標準報酬月額とは】
  健康保険の保険料は、被保険者の収入に応じて決められます。その際、収入額を計算しやすい単位で区分したものが標準報酬で、その範囲に該当する方は、その基準額が1カ月あたりの報酬額とみなされます。この標準報酬月額に保険料率を乗じて保険料が決められます。
平成19年4月以降の標準報酬等級表
標準報酬等級 標準報酬月額
(円)
標準報酬日額
(円)
報酬月額
(円以上)〜(円未満)
改正前 改正後
  1 58,000 1,930 63,000未満
  2 68,000 2,270 63,000〜73,000
  3 78,000 2,600 73,000〜83,000
  4 88,000 2,930 83,000〜93,000
1 5 98,000 3,270 93,000〜101,000
2 6 104,000 3,470 101,000〜107,000
3 7 110,000 3,670 107,000〜114,000

〜

〜 〜 〜 〜
39 43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000
  44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1055,000
  45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000
  46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000
  47 1,210,000 40,330 1,175,000〜

標準賞与額上限の拡大
賞与にかかる保険料を計算するときの上限が、賞与1回につき上限200万円でしたが、平成19年4月以降は年度当たり上限540万円に変わります。

【標準賞与額とは】
  賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額で、これに保険料率を乗じて賞与(ボーナス)時の保険料が決められます。

標準賞与額計算の具体例

健康保険が変わりますトップページへ

前のページへ戻る このページの一番上へ
トップページ  サイトマップ
イトーキ健康保険組合 サイトマップ トップページへ