そごう・西武健康保険組合

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健康保険が変わります
高齢者医療制度の創設

平成20年4月から、高齢者を対象とした新しい医療制度が創設されます。
65歳から75歳未満の前期高齢者、75歳以上の後期高齢者と、二つのグループに分け、それぞれ新たな保険制度を創設し、現行の老人保健制度・退職者医療制度は廃止となります。


前期高齢者制度とは
  65歳から75歳未満の方を対象とした、国民健康保険、被用者保険間の医療費負担を調整するための制度です。前期高齢者の加入人数の多い国民健康保険の財政支援を、若年者の加入の多い健康保険組合などから、「調整金」という名で大きな負担が求められます。

後期高齢者制度とは
  75歳(寝たきりの場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。
財源は75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)とし、保険料徴収は市区町村が行い、運営は都道府県単位で全市区町村が加入する広域連合が行います。
後期高齢者医療制度について詳しくは下記「平成20年4月から後期高齢者医療制度がはじまります」(厚生労働省発行)のパンフレットご覧下さい。クリックするとPDFファイルが開きます。
おもて(1.3MB) うら(1.0MB)

退職者医療制度の廃止について
  会社を定年退職した人が国民健康保険に加入する際に提供される退職者医療制度は、平成20年4月に廃止されますが、経過措置として、平成26年度までの退職者を対象に存続される予定です。よって財源の一部である健康保険組合等からの拠出金(退職者給付拠出金)も存続して徴収されることとなります。

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