勤続2ヵ月以上の(退職するまで2ヵ月以上被保険者であった)人が、退職したあと2年間健康保険に加入することができます。
1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、引き続き健康保険の保険給付を受けられる場合があります。