そごう・西武健康保険組合

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会社を辞めるとき
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。

手続き

事業主より健康保険組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません)
在職時に資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等が交付された方で、かつ有効期限内のものをお持ちであれば被扶養者の分も併せてすべて返却してください。

 退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、本人の意向で引き続き保険給付を受けることができるなどの制度が設けられています。該当する制度のイラストをクリックすると詳しいページをご覧になれます。

 引き続きそごう・西武健康保険組合に加入するとき
任意継続
 

 勤続2ヵ月以上の(退職するまで2ヵ月以上被保険者であった)人が、退職したあと2年間健康保険に加入することができます。

国民健康保険に加入するとき
継続給付
 

 1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、引き続き健康保険の保険給付を受けられる場合があります。

◎資格喪失後の継続給付
  対象者 条件
出産育児一時金 被保険者・被扶養者 ・喪失日前日まで1年以上被保険者
・喪失後6カ月以内の出産
出産手当金 被保険者 ・喪失日前日まで1年以上被保険者
・支給を受けているまたは受けられる状態
傷病手当金 被保険者
埋葬料 被保険者・被扶養者 ・資格喪失後3カ月以内の死亡
・喪失後継続給付受給中の死亡
・喪失後継続給付終了後3カ月以内の死亡
 転職先の健康保険組合に加入
  入社と同時に被保険者となります。
   
 家族の被扶養者となる
  配偶者・子供などの健康保険組合の被扶養者となる。
被扶養者認定申請書を家族の方の加入する健康保険組合に提出。
   
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