給付の種類 |
給付の内容と手段 |
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傷病手当金・出産手当金の継続給付 |
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被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。但し付加給付はありません。 |
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6ヵ月以内のお産 |
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被保険者期間が1年以上ある人が、資格喪失後6ヵ月以内にお産したときも、出産育児一時金が支給されます。※家族には適用されません。 |
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【注】 |
平成19年3月31日までに出産手当金の支給が開始された人は従前の取扱が継続され、残りの期間、1日につき標準報酬日額の60%相当額が支給されます。 |
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3ヵ月以内の死亡 |
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【1】 |
資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき |
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【2】 |
在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付をうけている間に死亡したとき |
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【3】 |
【2】の給付をうけなくなってから3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。 |
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