そごう・西武健康保険組合

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会社を辞めた後の特例退職
 会社を定年などで退職し、一定の条件を満たした場合に「特例被保険者」として、その家族とともに保険給付が受けられる制度です。

対象者
 
(1) そごう健康保険組合、ミレニアムリテイリンググループ健康保険組合、そごう・西武健康保険組合における被保険者期間が20年以上ある方または40歳に達した月以降の被保険者期間が10年以上ある方
(2) 老齢厚生年金受給者または受給可能者
   
加入の手続き
 
(1) 老齢厚生年金受給後3ヶ月以内に健康保険組合に「そごう・西武特例退職被保険者資格取得申出書にて申請してください。
(2) 扶養家族のある方は申請書と同時に「被扶養者申請書」を提出してください。
(3) 初回分(取得月)の保険料を指定の口座に申請と同時にお払込ください。

窓口負担
 
69歳以下
70歳以上75歳未満
本人・家族ともに
3割負担
現役並み所得者: 3割
   
一般(上記以外): 2割
 
平成14年10月1日以降に70歳になられる方には、窓口の負担割合(1割負担)を表示された「高齢受給者証」がそごう・西武健康保険組合から交付されます。医療機関の窓口に提示して下さい。提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、2割負担となります。
現役並み所得者とは70歳以上の被保険者で平均的収入以上の所得がある人をいいます。目安は以下のとおり。
 ・単独世帯:年収383万円以上
 ・夫婦2人世帯:年収520万円以上
誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割

(詳しくは「70歳〜74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。)

   
保険料
 
保険料 = 標準報酬月額(※1) × 保険料率(※2)

平成12 年4月1日から介護保険制度が施行されました。40歳〜64歳の方(介護保険第二号被保険者)は健康保険料に併せて介護保険料も納付していただくことになりました。65歳以上の方(介護保険第一号被保険者)は原則として老齢厚生年金から天引きされることになります。

65歳未満の方(健康保険料+介護保険料)21年度(21.4〜)
健康保険料191千円×73/1000(21年度の健康保険料率)=13,943円
介護保険料191千円×12.34/1000(21年度の介護保険料率)=2,356円
65歳以上の方(健康保険料のみ)20年度(20.4〜)
健康保険料191千円×73/1000(21年度の健康保険料率) = 13,943円

任意継続・特例退職保険料一覧表はこちら詳しいページへ


(※1) 標準報酬月額
(1)標準報酬月額は、前年の9月30日現在における現役被保険者(任継被保険者を含む)の平均標準報酬月額と平均賞与額の1/12を合算した2分の1の額とします。
ただし、この額に千円未満の端数があるときは、切り捨てます。

(2)この標準報酬月額は、毎年4月1日に改定(適用)されますので、改定された新標準報酬月額はご通知いたします。
平成21年度(21年4月から22年3月まで)の標準報酬月額は191千円です。
(※2) 保険料率
21年度 73 / 1000 (一般)
12.34 / 1000 (介護)

その他の手続き
特定退職被保険者に氏名の変更があったときは「諸変更届を健康保険組合に提出してください。
   
特例退職被保険者に住所の変更があったときは「任意継続被保険者・特例退職被保険者 住所変更届」 を健康保険組合に提出してください。

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事業所勤務の被保険者の皆様へ
申請書は健康保険組合ではなく、勤務店の人事担当部門へ提出してください。
申請書の流れ
※鰍サごう・西武の被保険者の方はサポートデスク(給与センター)へ提出してください。
(提出の際は各店人事より専用メール便を利用してください。)

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