被保険者が退職すればその資格を失いますが、引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
|
 |
任意継続の新しい記号・番号が交付されます。
在職時に資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等が交付された方で、かつ有効期限内のものをお持ちであれば被扶養者の分も併せてすべて返却してください。
| ★任意継続被保険者の加入要件 |
| |
資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと |
| ★手続き方法 |
| |
退職日までに健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 」を提出する必要があります。(退職されるまでに全ての手続きを終えてください。) |