ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証は
マイナ保険証 ≫
へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
被保険者が退職すればその資格を失いますが、引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
任意継続被保険者制度についてはこちら
★
任意継続被保険者の加入要件
資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと
★
手続き方法
退職日までに健康保険組合に
「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
」
を提出する必要があります。(退職されるまでに全ての手続きを終えてください。)
★
保険給付等
任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付及び付加給付等)が受けられます。
【注】
傷病手当金・出産手当金については支給されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
★
保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、
全額自己負担となります
。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(令和7年度・34万円)のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
任意継続被保険料はこちらで確認
★
保険料の納付
保険料はその月の10日迄(銀行が休業日の場合は翌営業日)に定められた金融機関に納付しなければなりません。納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。
そごう・西武健康保険組合では保険料の自動振替方式を採用しています。詳しくは健保組合に問合せ下さい。
★
その他の手続き
任意継続被保険者に氏名の変更があったときは
「諸変更届
」
を健康保険組合に提出してください。
任意継続被保険者に住所の変更があったときは
「任意継続被保険者 住所変更届
」 を健康保険組合に提出してください。
★
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
任意継続被保険者が死亡したとき
保険料を期限までに納めなかったとき
後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき
(令和4年1月より追加)
「任意継続 資格喪失申出書
」
(届出・申請用紙)
は
PDF形式
です。クリックしていただくと、ご自由にお使いいただけます。
PDFファイルを見るためには、Adobe(R) Acrobat(R) Readerが必要です。 お持ちでない場合は、右のアイコンをクリックしてダウンロード(無償)してください。
申請書は健康保険組合ではなく、勤務店の人事担当部門へ提出してください。
※鰍サごう・西武の被保険者の方はサポートデスク(給与センター)へ提出してください。
(提出の際は各店人事より専用メール便を利用してください。)