被扶養者に関するQ&A

被扶養者(両親)に関するQ&A

1.実家で一人暮らしの母(66歳、年金受給額150万円/年、国民健康保険に加入)に毎月、5万円仕送りをしています。
扶養申請をしたいのですが、認められますか?
家族構成は、父は既に亡くなっており、私(年収約500万円)、兄(年収約700万円)の2人です。

お母様に同居のお子様がなく、お子様すべて別居の場合、認定対象者のお母様に本人、ご兄弟様がそれぞれ仕送りしている額を確認し、主として生計を維持されているかの判断をしています。
また、別居の場合、被保険者からの仕送りが認定対象者の収入より多いこと(今回の場合、125,000円/月以上)等が条件になりますので、健康保険の扶養とは認められません。

2.単身赴任の場合、別居家族への仕送証明は不要とのことでしたが、両親だけを残し、妻子は赴任先の私と同居となる場合は、仕送証明は必要ですか?

この場合は、別居となりますので、仕送証明が必要となります。
また、ご両親が義理の父母の場合は、同居が必須条件となりますので、扶養から外れていただく手続きが必要となってきます。

3.父母を扶養に入れていますが、このたび、父が亡くなりました。何か手続きが必要でしょうか?

お父様の扶養をはずす手続きと、家族埋葬料の申請が必要です。

その他に、お母様の扶養について、遺族年金が受給されるかどうかのご確認をお願いします。遺族年金も収入として計算されますので、年間130万円(障がい者と60歳以上の方は180万円)以上となる場合は、お母様の扶養をはずす手続きが必要となります。

被扶養者(配偶者)に関するQ&A

1.妻が会社を退職しました。数ヵ月後に失業給付を受給する予定です。いつの時点で扶養家族として認められますか。認められない間の健康保険はどうなりますか?

扶養認定基準は、認定申請時から将来の収入が130万円未満であるかどうかで判断します。
ですので、退職後失業給付受給するまでの間は、被扶養者と認められます。失業給付が開始になり、失業給付基本手当が日額3,612円(1,300,000円÷360日)以上であれば、そのお日にちから被扶養者を外す手続きが必要になります。
受給終了後、再度被扶養者に認められるまでの間は、国民健康保険に加入していただくことになります。国民健康保険については、お住まいの市区町村にお問合せください。

2.妻が出産のため退職しました。失業給付は、出産後に受給する予定です。被扶養者の申請はどうしたらいいのですか?

退職日の翌日以降、収入が無職無収入になるということですと、扶養認定基準の範囲内に該当し、退職と同時に扶養家族として認められます。
出産後に失業給付を受給される予定でしたら、ハローワークで手続きされた雇用保険受給期間延長通知書のコピーを当健保に提出ください。
その際、延長通知書の空きスペースに受給予定日を記載してください。
出産後、失業給付の受給を開始し、失業給付基本手当が日額3,612円以上の場合、一旦被扶養者の削除をしていただき、受給終了後、再度被扶養者の申請をしてください。

3.もうすぐ失業給付の受給を終了します。いつのタイミングで扶養申請を行なえばいいですか?

雇用保険受給資格者証の裏面に「受給終了」と記載されます。
受給終了の次の日から扶養申請できます。
受給者証の両面をコピーをしていただき、被扶養者異動届と共に提出ください。

4.妻はパートで働いておりますが、9月から勤務日数を週1日増やすことになり、月収約12万円となる見込みです。
9月から収入が増えても、1月から12月までの収入は130万円を超えない見込みのため、被扶養者としてそのまま継続できますか?

被扶養者の認定条件であります年間収入130万円(月額108,333円)の起算日は、今後の収入で判断します。
9月から3ヵ月の平均を取り、月108,333円(130万円÷12ヵ月)を超える場合は、雇用形態が変更となった9月から扶養をはずす手続きが必要となります。

5.妻がパートで働き始めましたが、被扶養者として継続できますか?

パート先で健康保険に加入した場合は、当健保の扶養からはずす手続きが必要となります。
また、健康保険組合に加入していない場合でも、継続して月108,333円を超える場合は、扶養からはずす手続きが必要となります。

被扶養者(子ども)に関するQ&A

1.昨年、子どもが就職しましたが、扶養家族を外す手続きをするのを忘れていました。何か不都合がありますか?

昨年まで遡って扶養を外す手続きをしていただきます。
なお、その期間に当健康保険組合の保険給付を受けていた場合、医療費を請求します。

2.子どもが産まれ、扶養申請をしようと思います。
ただ今、妻は、育児休業中で、育児休業が終了したら復職する予定です。
通常、年間130万円以上の収入があるため、私の扶養から外れています。

お子様は、ご本人様と奥様のどちらに生計を維持されているのかの判断として奥様の収入も確認させていただいています。 
育児休業終了後、復職されるとのことですので、育児休暇に入る前の直近3ヵ月分の給与明細のコピーを添付ください。

3.大学生の息子は、アルバイトで収入140万円あります。ですが、学生ですし、私が主として生計を維持しているので、扶養のままにしていてもいいですか?

学生の方でも収入が130万円以上ありますと、扶養に入れません。
したがって、扶養から外す手続きが必要になってきます。
被扶養者異動届(減)を事業所担当者に提出ください。なお、資格確認書等をお持ちの場合は、合わせて返却ください。

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