育児休業を取得する

3歳未満の子を養育する被保険者(本人)が、育児休業を取得するとき事業主が「育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」を提出することで、この期間内の保険料が本人、事業主ともに免除となります。

育児休業期間

出産後、子の3歳の誕生日前日まで。
※被保険者が女性の場合は産後休業期間(産後8週間(56日)まで)は、育児休業に該当しません。

育児休業中の保険料免除について

育児のため休業するとき、事業主の申出により休業中の被保険者本人分・事業主負担分の保険料が免除されます。

免除期間

育児休業開始日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで。つまりは、月末時点で育児休業を取得していると、その月の社会保険料が免除されます。

令和4年10月から免除期間の見直し

また令和4年10月からは、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除されることとなりました。なお賞与については育児休業の期間が1カ月を超える場合に免除されます。

手続き

育児休業期間中の保険料免除を受けるとき(一般・延長)

被保険者からの育児休業等取得の申出に基づき、事業主が必要書類を当健保に提出します。

通常の申請

保険料免除の期間は以下4つの区分があります。それぞれの区分ごとに申出が必要となりますので、その都度、事業主が必要書類を当健保に提出します。

A 養育する子が1歳に達する日までの「育児休業」
B 子が1歳から1歳6ヵ月に達する日までの「育児休業」
C 子が1歳6ヵ月から2歳に達する日までの「育児休業」
D 子が1歳(Bの休業の申出をした場合は1歳6ヵ月、Cの休業の申出をした場合は2歳)から3歳に達する日までの「育児休業の制度に準ずる措置による休業」

※B,Cの育児休業は子が1歳(Bの場合)または1歳6ヵ月(Cの場合)に達する日において本人または配偶者が育児休業中で、かつ保育所に入れない等、1歳(Bの場合)または1歳6ヵ月
(Cの場合)を超えても休業が特に必要と認められる場合に本人の申出により認められます。

A→B→C→D
通常の申請(A>B>C>D)
A→D
通常の申請(A>D)

延長の申請

各休業期間内(上記A~D)で終了予定日を延長する場合は、延長申請が必要です。

前の申出より延長することになった場合の休業終了予定日は、前の申請がAの場合は1歳に達するまで、前の申請がBの場合は1歳6ヵ月に達するまで、前の申請がCの場合は2歳に達するまで、前の申請がDの場合は3歳に達する日をそれぞれ限度とします。
延長は、事業主が必要と認めた場合には何度でも可能ですが、1回の申請はそれぞれ1歳、1歳6ヵ月、2歳、3歳に達する日までが限度です。

育児休業終了後に標準報酬に変更があったとき

育児休業終了日の翌日の属する月以降3ヵ月間の報酬の平均を報酬月額として算出された標準報酬月額が休業時点の標準報酬月額と1等級以上の差が生じた場合に、標準報酬月額の改定を申し出ることができます。
被保険者が事業主経由で必要書類を当健保に提出します。

申請用紙・記入例
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