産前産後休業を取得する
産前産後の休業期間中について事業主が「産前産後休業取得者申出書」を提出することで、この期間の保険料が本人、事業主ともに免除になります。
対象者
産前産後休業している被保険者
保険料免除期間
産前産後休業を開始した月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで
(産前産後休業の終了日が月の末日の場合は、産前産後休業終了月まで)
手続き
被保険者からの産前産後休業取得の申出に基づき、事業主が必要書類を当健保に提出します。
産前産後期間中の保険料免除を受けるとき
提出書類
出産前に申出書を提出した場合、出産日によって産前産後休業期間が変更になる場合があります。
休業期間の変更がある場合は、出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出ください。
詳しい手続きの方法は「産前産後休業期間中の保険料免除手続きについて」をご覧ください。
書類提出先
SCSK健康保険組合(事業主が提出)
提出期間
産前産後休業期間中(産前産後休業を開始した日以降)
産休の終了予定日を変更したとき、または、終了予定日の前日までに休業が終了したとき
提出書類
書類提出先
SCSK健康保険組合(事業主が提出)
提出期間
速やかに
産前産後休業終了後に標準報酬に変更があったとき
産休終了日の翌日の属する月以降3ヵ月間の報酬の平均を報酬月額として算出された標準報酬月額が休業時点の標準報酬月額と1等級以上の差が生じた場合に、標準報酬月額の改定を申し出ることができます。
被保険者が事業主経由で必要書類を当健保に提出します。
提出書類
書類提出先
事業所の健保担当者
提出期間
速やかに