産前産後休業を取得する
産前産後の休業期間中について事業主が「産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」を提出することで、この期間の保険料が本人、事業主ともに免除になります。
対象者
産前産後休業している被保険者
保険料免除期間
産前産後休業を開始した月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで
(産前産後休業の終了日が月の末日の場合は、産前産後休業終了月まで)
手続き
被保険者からの産前産後休業取得の申出に基づき、事業主が必要書類を当健保に提出します。
産前産後休業終了後に標準報酬に変更があったとき
産休終了日の翌日の属する月以降3ヵ月間の報酬の平均を報酬月額として算出された標準報酬月額が休業時点の標準報酬月額と1等級以上の差が生じた場合に、標準報酬月額の改定を申し出ることができます。
被保険者が事業主経由で必要書類を当健保に提出します。