限度額適用認定証の交付について
高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます
高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は、マイナ保険証を提示するか、事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提示することで適用されます。
【手続き】マイナ保険証を利用する場合
窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
【手続き】限度額適用認定証を利用する場合(従来の保険証)
限度額適用認定証を利用される方は、事前に健康保険組合に申請して限度額適用認定証が交付されたら医療機関の窓口に提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|
限度額適用認定申請書 |
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1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みの被保険者及び被扶養者 |
70歳以上の方
お手元の高齢受給者証をご確認ください。負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Ⅲの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方については、申請が必要となります。くわしくは「高齢者の医療(高額な医療費を支払ったとき)」のページをご覧ください。
自己負担限度額について
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 課税所得690万円以上 (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 《多数該当:140,100円》 |
イ | 課税所得380万円以上 (標準報酬月額53~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 《多数該当:93,000円》 |
ウ | 課税所得145万円以上 (標準報酬月額28~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《多数該当:44,400円》 |
エ | 課税所得145万円未満 (標準報酬月額26万円以下) |
57,600円 《多数該当:44,400円》 |
オ | 市区町村民税非課税者等 | 35,400円 《多数該当:24,600円》 |
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限度額の適用は、1ヵ月につき同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。 - 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
- 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
「限度額適用認定証」の返却について
次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 退職等により被保険者の資格がなくなったとき
- 被扶養者でなくなったとき
- 異動により被保険者証の記号が変わったとき
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標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
(標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。) - 適用対象者が70歳になったとき
- 有効期限内での使用予定がないとき
マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に
限度額適用認定証がなくても、高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要に!
マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
- 関連リンク
- 高額な医療費を支払ったとき