高齢受給者証

高齢受給者(証) 高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、 高齢受給者証が交付されます。
これは自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の自己負担割合であることが記載されています。
受診される際には窓口で提示してください。
提示されない場合は負担割合の判断ができないため、一般扱い(2割負担)であっても一律3割負担の扱いとなりますのでご注意ください。

高齢受給者証の交付時期と使用開始時期

高齢受給者証が交付される場合 交付時期 使用開始時期
被保険者または被扶養者が70歳となるとき 70歳となる月 70歳の誕生月の翌月1日
(ただし誕生日が1日の場合はその月)
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき
(後期高齢者医療制度の該当者除く)
被扶養者に
認定されたとき
被扶養者として認定された日
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき 異動先の
保険証交付と同時
異動日
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 原則月額変更となった月の1日

高齢受給者証の返却について

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

  • ① 有効期限に達したとき
  • ② 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
  • ③ 退職等により資格喪失したとき
  • ④ 異動により保険証の記号が変わったとき
  • ⑤ 月額変更により負担割合が変わったとき
関連リンク
高齢者の医療
後期高齢者医療制度