第三者行為によりケガをしたとき
(交通事故など第三者の行為により病気やケガをしたとき)

健康保険を使用するときはすぐに連絡を!

事故にあった 自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、 原則として全額加害者が負担することになっていますが、 さしあたって健康保険で治療を受けることもできます。

被害者が健康保険の給付で治療を受けた場合、 もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、 健康保険組合はその治療費を加害者へ請求することになります。
この請求に必要な書類が「傷病届(第三者行為・その他)」です。
(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出)

すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に報告し、 後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。

ロイヤルホテル健康保険組合
tel 06-6441-0231
受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)

健康保険組合の損害賠償請求権の代位取得

第三者行為による被害者になったとき、治療費などは加害者が負担する損害賠償金から支払われるのが原則です。 しかし、実際には加害者が良心的でない場合や、支払い能力がない場合もあります。また、被害者が自費で治療を受けた場合負担が大きくなりかねません。 被害者が受けた治療費は、健康保険組合が健康保険の範囲内であらかじめ立て替えておき、その後加害者側への請求を健康保険組合が行うことが法律で認められています。 このような被害者が取得する損害賠償請求権を健康保険組合が取得することを「損害賠償請求権の代位取得」といいます。

事故にあった

加害者と示談を行う前に健康保険組合へ治療終了日(症状固定を含む)を連絡してください。 健康保険組合に連絡せずに示談が成立した場合、健康保険組合は加害者に立て替えた治療費を請求できなくなり、被害者(被保険者)に請求する場合がありますのでご注意ください。

自損事故

わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。 したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健康保険組合に届け出てください。

車同士の事故

車同士の事故でどちらもがケガをした場合、どちらもが加害者であり被害者でもあるので互いに第三者行為が成立します。すみやかに健康保険組合に届け出てください。

事故以外にも

暴力行為などによりケガをした場合、他人の飼い犬にかまれた場合、外食や購入食品などで食中毒になった場合、ゴルフ・スキーなど他人の行為によりケガをした場合なども第三者行為になりますので、必ず健康保険組合へ届け出てください。

提出書類

以下の書類をできるだけ迅速に健康保険組合へ提出してください。

提出書類 用紙 記入例 添付書類・補足
傷病届(第三者行為・その他)
※用紙はA3サイズで印刷して下さい。
   
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)
  • 示談をしているときは示談書の写し
  • 加害者の自動車保険の担当者がわかるものあれば(名刺など)
事故発生状況報告書
誓約書
念書(兼同意書)