資格確認書をなくしたとき
資格確認書とは
2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
ただし資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。
資格確認書をなくしてしまったとき
資格確認書を紛失したら、ただちに届け出てください。
| 提出書類 | 用紙 | 記入例 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 健康保険被保険者証等滅失届 |
|
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申請時は必ず 事業所の担当者 を経由して提出してください。
任意継続被保険者の方は直接、健康保険組合へ提出してください。
マイナ保険証をお持ちでない方には 資格確認書 を交付いたします。
健康保険の資格を証明するものが交付されるまでに、やむなく受診するとき
一旦診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。
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