被扶養者削除手続き

被扶養者が以下の要件に該当する場合は、すみやかに被扶養者を削除する手続きが必要です。

削除事由

事由 資格喪失日
被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入したとき 就職した日
被扶養者の収入が認定基準額を超えたとき
(認定基準年額130万円未満、19歳以上23歳未満で学生として取り扱われるも者は150万円未満、60歳以上または障害者等は180万円未満)
通算した収入が認定基準額以上になった日
被扶養者の収入が認定基準額をこえると見込まれるとき
(認定基準年額130万円未満、19歳以上23歳未満で学生として取り扱われるも者は150万円未満、60歳以上または障害者等は180万円未満)
恒常的な収入があり、今後1年間の総収入が認定基準額を超える見込みと分かった日
失業保険の受給を開始するとき
(基本手当日額が3,612円以上、60歳以上または障害年金受給者は5,000円以上の場合、削除手続きが必要)
受給開始日
健康保険の傷病手当金や出産手当金を受給するとき
(基本手当日額が3,612円以上、60歳以上または障害年金受給者は5,000円以上の場合、削除手続きが必要)
受給開始日
被扶養者が結婚し、生計維持関係がなくなったとき 入籍した日
被扶養者が亡くなったとき 亡くなった日の翌日
被保険者と離婚したとき 離婚した日
75歳以上の人(および65歳以上で一定の障害認定を受けた人)で後期高齢者医療に加入するとき 75歳の誕生日(障害認定を受けた日)
海外へ居住することになり、国内居住要件を満たさなくなったとき
(但し、海外留学や外国に赴任する被保険者に同行する家族等、被扶養者国内居住要件例外事由(※)に該当する場合は除く)
住民票を除票した日
同居が扶養認定の必須要件である被扶養者が別居になったとき 別居した日
その他認定基準を満たさなくなったとき 基準を満たさなくなった日

(※)第3条(被扶養者の範囲)の5項、国内に住所を有する者。ただし、次の各号に示す要件に該当する場合は被扶養者とする。

(1) 外国において留学をする学生
(2) 外国に赴任する被保険者に同行する家族
(3) 観光、保養またはボランティア活動その他就労目的以外で一時的に海外に渡航する家族
(4) 被保険者が海外に赴任する間、被保険者との間に身分関係が生じた家族であって、第2号と同等と認められる家族
(5) 第1号から第4号の各号以外で、渡航目的その他事情を考慮して国内に生活の基礎があると認められる家族

削除の手続き

提出書類 用紙 備考・添付書類
被扶養者異動届
問合せ
  • 用紙は事業所の担当者にお問合せください。任意継続の方は健康保険組合までお問合せください。
  • 該当者に資格確認書等が発行されている場合は返却してください。

注意事項

(1) 削除要件に該当するにもかかわらず、削除手続きがされていないことが判明した場合は、事実発生日に遡って削除し、その日以降の医療費や給付金等は全額返還していただくことになります。
(2) 資格喪失後に当組合の健康保険を使用した場合は『無資格受診』となり、自己負担を除いた医療費を返還していただくことになります。
関連リンク
被扶養者の認定基準とは?