被扶養者削除手続き
被扶養者が以下の要件に該当する場合は、すみやかに被扶養者を削除する手続きが必要です。
削除事由
事由 |
削除日 |
被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入したとき |
就職した日 |
被扶養者の収入が認定基準額を超えたとき |
収入超過が判明した日 |
雇用保険の失業給付を受給するとき |
受給開始日 |
亡くなったとき |
亡くなった日の翌日 |
被保険者と離婚したとき |
離婚日 |
その他(認定基準を満たさなくなったとき) |
基準を満たさなくなった日 |
削除の手続き
提出書類 |
用紙 |
備考・添付書類 |
被扶養者異動届 |
問合せ |
- 用紙は事業所の担当者にお問合せください。任意継続の方は健康保険組合までお問合せください。
- 該当者の健康保険証または資格確認書を返却してください。
- 限度額適用認定証、高齢者受給者証等が発行されている場合は併せて返却してください。
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注意事項
(1) |
削除要件に該当するにもかかわらず、削除手続きがされていないことが判明した場合は、事実発生日に遡って削除し、その日以降の医療費や給付金等は全額返還していただくことになります。 |
(2) |
資格喪失後に健康保険証または資格確認書を使用した場合は『無資格受診』となり、自己負担を除いた医療費を返還していただくことになります。
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- 関連リンク
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被扶養者の認定基準とは?