マイナ保険証等についてのQ&A

当Q&Aは厚労省通知等に応じて適宜更新します。(2024年12月13日)


Q1マイナ保険証とは
A1 マイナ保険証とは、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードのことです。
Q2資格情報のお知らせとは
A2 マイナ保険証をお持ちの人にご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、資格情報のお知らせを交付します。マイナ保険証を導入していない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となります。
Q3資格確認書とは
A3 マイナ保険証をお持ちでない人に交付されるもので、従来の健康保険証の代わりになるものです。
Q4従来の健康保険証の廃止日以降、医療機関等はどのように受診するのでしょうか
A42024年12月2日以降はマイナ保険証を基本とします。2024年12月1日までに交付された従来の健康保険証は、2025年12月1日(有効期限)まで使えます。
Q5現在、従来の健康保険証の有効期限が切れたら(2025年12月1日を過ぎたら)何か手続きが必要ですか
A5 いいえ、手続きは不要です。2025年12月1日までにマイナ保険証をお持ちの人には資格情報のお知らせを、マイナ保険証をお持ちでない人には資格確認書を交付します。
Q6従来の健康保険証を紛失した場合はどうすればいいでしょうか
A6 有効期限(2025年12月1日)前に紛失した場合
①マイナ保険証をお持ちでない人は、「資格確認書交付申請書」と「滅失届」を提出ください。
②マイナ保険証をお持ちの人は、「滅失届」のみ提出ください。
有効期限(2025年12月1日)後に紛失した場合は、何の手続きも要りません。
Q7マイナンバーカードを持っていれば、健康保険証として利用できるのですか
A7 いいえ、健康保険証の利用登録が必要です。
Q8マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、どのような方法がありますか
A8 マイナポータルサイトから登録、セブン銀行ATMから利用登録を行う、医療機関・薬局の受付で利用登録を行うなどの方法があります。
Q9マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をしているかどのように確認できますか
A9 マイナポータルサイトの「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」欄から確認できます。
Q10マイナ保険証で医療機関等を受診の際はどのように利用するのでしょうか
A10 マイナ保険証をお持ちの人は医療機関等に設置されているカードリーダーにマイナ保険証をかざして、顔認証または4桁の暗証番号を入力、続いて、診察室等での診療・服薬・健康情報の利用について同意確認を行い、受付を完了してください。
Q11マイナ保険証を使うと、こども医療証、重度障がい者医療証等の提示も不要となりますか
A11 いいえ、こども医療証や重度障がい者医療証等の提示はマイナ保険証でも必要です。マイナ保険証で提示が不要となるものは、主に高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証です。
Q12マイナ保険証を使うことのメリットは何ですか
A12 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気の情報に基づいて総合的な治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらえます。手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが不要になります。
Q13マイナ保険証には受診情報等、プライバシーの高い情報も含まれていますか
A13 マイナンバーカードのICチップには、医療情報などのプライバシー性の高い情報は含まれていません。
Q14マイナ保険証を紛失した場合はどうすればいいでしょうか
A14 マイナ保険証を使って手続きするには、顔認証か4桁の暗証番号が必要ですので、他人が容易に利用することはできません。万一、マイナ保険証を紛失したときでも、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で24時間365日体制にてマイナンバーカードの一時利用停止を受け付けています。
Q15医療機関でマイナンバーカードを健康保険証として利用しようとしましたが、従来の健康保険証を提出するように案内されました。
A15 一部の例外を除いて、全ての医療機関と薬局においてカードリーダーを設置し、マイナ保険証を受け付けることが義務化されています。そのため、医療機関などでマイナンバーカードの健康保険証利用ができなかった場合には、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にご連絡ください。デジタル庁から厚生労働省に情報を提供し、厚生労働省において事実関係の確認を実施します。
Q16本人が子どもや入院中などの場合、マイナンバーカードを代理で申請することはできますか?
A16 可能です。マイナンバーカードはご本人様に申請していただく必要がございます。ただし、15 歳未満および成年被後見人の方は、法定代理人による代理申請が必要です。また、マイナンバーカードの交付申請書の記入が困難である場合については、介助者及び職員等の代筆のうえ、本人が押印を行うことで、有効なものとして認められます。なお、交付(受け取り)については、本人が窓口へ出向くことが困難であると認められる場合、代理人による手続きが可能ですので、住民登録のある市区町村にご相談ください。
Q17「健康保険資格取得届」や「被扶養者異動届」を提出してからマイナ保険証を利用できるようになるのに何日かかりますか?
A17 当健保組合が、被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所が正確に記入された届出を受領し、データ登録を完了すると、マイナ保険証が利用できるようになります。届出受領からデータ登録までは基本5日をみてください。正確に記入した届出を提出してから1週間経過してもマイナ保険証が利用できない場合には、当健保組合へご連絡ください。

その他のQ&Aとして、以下も参照ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問|厚生労働省