下記事由別の要領に従い健康保険組合にて手続きください。
また、被扶養者になるための条件をご確認ください。
【1】
配偶者を被扶養者にしたいとき(結婚など)
提出書類
提出期限
補足・注意事項
扶養の事実等説明書
事態発生後速やかに
健康保険組合被扶養者認定調書
収入及び生計維持関係を証明する書類等
詳しくは被扶養者認定に必要な提出書類
※必要により、上記以外の書類の提出を求めることもあります
【2】
被扶養者が出産、その子供を被扶養者にしたいとき
提出書類
提出期限
補足・注意事項
扶養の事実等説明書
事態発生後速やかに
健康保険組合被扶養者認定調書
出産育児一時金(付加金)請求書
【添付書類】
(1)
合意文書のコピー
(2)
領収・明細書のコピー
産科医療補償制度加入の分娩機関で出産した場合は、所定スタンプの押印が必要。
医療機関等で「
直接支払制度
」を利用しなかった場合に提出してください。 申請により1児につき420,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は390,000円)が一時金として支払われます。 また7,000円が付加金として支給されます。
※当請求書内に医師または助産師の証明をもらう、もしくは市区町村長が発行した証明等が必要となります。
※必要により、上記以外の書類の提出を求めることもあります
【3】
上記【1】【2】以外の事由により親族を被扶養者にしたいとき
提出書類
提出期限
補足・注意事項
扶養の事実等説明書
事態発生後速やかに
健康保険組合被扶養者認定調書
収入及び生計維持関係を証明する書類等
詳しくは被扶養者認定に必要な提出書類
※必要により、上記以外の書類の提出を求めることもあります
被扶養者加入手続き(被扶養者の範囲・認定に必要な提出書類)
被扶養者削除手続き
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