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1児につき原則500,000円と付加金7,000円が支給されます。
(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合) ※2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円
産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産や、在胎週数第22週未満で出産した場合は488,000円 ※2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円 ※2021年12月31日以前に出産した場合は404,000円
産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。
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■「直接支払制度」を利用する場合
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出産育児一時金を健保から医療機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、出産費用が出産育児一時金を上回る場合は付加金を、出産育児一時金を下回る場合は付加金及び差額を支給します。
いずれの場合も自動払いとなりますので、申請は必要ありません。
- ■「受取代理制度」を利用する場合
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出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、 「出産育児一時金請求書(事前申請用)」 を提出してください。(出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。)
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。
※詳しくは当健康保険組合へご確認ください。
※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
- ■「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合
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「出産育児一時金請求書」に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(2)領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
(3)医師又は助産師が発行した出生証明書等
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資格喪失後6ヶ月以内の出産
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金が支給されます。
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出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度を利用される場合は、医療機関へご確認ください。証明書の発行に関しては当健保組合までお問い合せください。 |
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お産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、その間の生活保障の意味で支給されます。出産手当金の額より少ない給料を受けている場合は、差額が支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、給料がもらえなかったのであれば支給されます。 |
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給付期間 |
分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。 |
給付金額 |
1日あたり
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
@:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
A:加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
@かAのいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
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「出産手当金請求書」に医師または助産師および事業主の証明をつけて健保組合へ提出 |
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産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。 |
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免除期間 |
産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで |
留意事項 |
「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中 に提出してください。
育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
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「産前産後休業取得者申出書」を事業主が健保組合へ提出
「産前産後休業取得者変更(終了)届」※
「産前産後休業終了時報酬月額変更届」
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※出産予定日どおりに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の 提出は不要 |
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育児休業期間中の健康保険料は、事業主の申出により被保険者本人および事業主分が免除されます。 |
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「健康保険育児休業等資格取得者申請書」を事業主が健保組合へ提出 |
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