
1.直接支払制度とは
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。従来は
正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い後日健保組合へ出産育児一時金を請求する、という手続きでしたが、本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
※一部直接支払制度が利用できない分娩機関があります。
2.直接支払制度の流れ
3.申請について
直接支払制度を利用して、出産費用が出産育児一時金を上回る場合は付加金を、出産育児一時金を下回る場合は付加金及び差額を支給します。
いずれの場合も自動払いとなりますので、申請は必要ありません。