育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日(子供の年齢が満1歳になるまで)の翌日が属する月の前月までが対象です。ただし、満1歳に達した時点で以下の事情がある場合に限り、1歳6カ月に達するまでの間で必要な日数を継続できます。
さらに、平成29年10月1日より、子が1歳6カ月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日が属する月の月末まで育児休業が延長できます。(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります。)
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1. |
保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 |
2. |
育児をする予定の配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 |
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育児休業中の保険料免除について 育児のため休業するとき、事業主の申出により休業中の被保険者本人分・事業主負担分の保険料が免除されます。 |
■免除期間 育児休業開始日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで。つまりは、月末時点で育児休業を取得していると、その月の社会保険料が免除されます。 |
■令和4年10月から免除期間の見直し また令和4年10月からは、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も、その月の社会保険料が免除されることとなりました。なお賞与については育児休業の期間が1カ月を超える場合に免除されます。 |