Q&A

被扶養者に関するQ&A

妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか
失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされません。
そのため、以下に該当する場合、受給期間中は被扶養者となることが出来ません。
  • 60歳未満の方で、基本手当日額が3,612円以上の失業手当を受給している場合
  • 60歳以上の方で、基本手当日額が5,000円以上の失業手当を受給している場合
以上の項目に該当しない場合でも、他に収入がある等の理由により、被扶養者となることが出来ない場合があります。
扶養追加申請の可否について確認したい場合は、三浦グループ健康保険組合までお問合せください。
被扶養者加入手続き詳細ぺージ
配偶者は無職なのですが、被扶養者として三浦グループ健康保険組合に加入できますか
原則、配偶者の収入が基準額未満であれば「被扶養者異動届」・「収入及び生計維持関係を証明する書類等」を提出することにより、被扶養者となることができます。
被扶養者加入手続き詳細ページ
出生児は被扶養者として三浦グループ健康保険組合に加入できますか
当組合被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば「被扶養者異動届」を提出することにより被扶養者となることができます。
新たに被扶養者にしたいとき詳細ページ
子供(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか
資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「被扶養者異動届」を三浦工業㈱人事部労務担当を経由して健保組合に提出してください。
なお、扶養除外の方が有効期限内の資格確認書、または保険証をお持ちの場合は、一緒に提出してください。
被扶養者削除手続き詳細ページ
別居している義父母を被扶養者にすることができますか
妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。
現在、母は68歳で収入がアルバイト収入(25万円)と遺族年金(150万円)を合わせて年間175万円ありますが、被扶養者にすることができますか
被扶養者認定基準の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、今回のように180万円未満である場合は、被扶養者となることができます。
しかし、年収限度額以内でも被保険者が主として生計維持していなければ、被扶養者資格はありません。
被扶養者加入手続き詳細ページ
子供が就職して、会社には扶養家族から除く届出をしましたが、健康保険には手続きしていませんでした。医療機関等は受診していないのですが、健康保険には何か負担がかかるのでしょうか。
被扶養者の資格喪失手続きが洩れている場合には、例え医療費の給付がない場合でも、前期高齢者納付金に影響があります。前期高齢者納付金は各健保組合の前期高齢者(65歳から74歳までの方)の医療費と加入率により決まる仕組みとなっており、前期高齢者の対象ではない方が就職等されていて資格喪失手続きが洩れていた場合は、前期高齢者加入率が下がり負担が実際より重くなることとなりますので、被扶養者が就職等で資格喪失された場合は必ず「被扶養者異動届」を提出してください。
被扶養者削除手続き詳細ページ