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資格を喪失した(会社を退職した等)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健保の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか。

申請書類はありませんので、詳細ページの削除の通知についてをご確認の上、必要事項を健保組合に、ご連絡ください。

医療費通知書によると1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えています。医療費通知書があれば、医療費控除による税金の還付申告ができるのですか。
できません。
医療費控除による税金の還付申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。 その際、医療費の支出を証明する書類(領収証など)を申告書に添付する必要があります。医療費通知は、領収証の代わりとすることはできません。なお、医療費通知は次の目的で実施していますので、ご理解ください。
  1. (1)医療費についての認識を喚起する
  2. (2)医療機関からの請求を確認する
  3. (3)医療費控除の税務申告をする際に、医療費の領収証を集めるための調査資料として、また、健保組合からの給付額についての証明書類として活用して貰う
自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか。
交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。相手側に少しでも責任割合があれば、第三者行為に該当しますので、健保組合に連絡し、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
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