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健康保険が変わります
傷病手当金・出産手当金の支給額・対象範囲変更

平成19年4月から
傷病手当金と出産手当金の法定支給額が、ボーナス分を反映した水準に見直され、標準報酬日額の60%から2/3相当額に引き上げられます。また、給付範囲が見直され、任意継続被保険者の出産手当金・傷病手当金の給付が廃止、被保険者資格喪失後の出産手当金の給付が廃止されます。

 
  改正前  
 
  平成19年4月から  
傷病手当金の対象 一般在籍者
任意継続被保険者
資格喪失前からの支給対象者
一般在籍者
資格喪失前からの支給対象者
出産手当金の対象 一般在籍者
任意継続被保険者
資格喪失後6ヶ月以内出産者
一般在籍者
傷病手当金
出産手当金
給付金額
標準報酬日額の60%
引き上げ
標準報酬日額の3分の2

■経過措置について
  平成19年3月31日時点で支給を受けている方、または支給を受ける資格がある方に対して経過措置が設けられています。(詳しくは健保組合までお問い合わせください。)
  傷病手当金経過措置事例
   
  出産手当金経過措置事例

■傷病手当金とは
  本人(被保険者)が業務外の病気やケガの治療のため4日以上会社を休み、給料をもらえないときは、生活保障として、健康保険から給付されます。
支給期間:支給開始日から1年6カ月間

■出産手当金とは
  本人(被保険者)が出産のために会社を休み、給料をもらえないときは、出産前後の一定期間に生活保障として、健康保険から給付されます。
支給期間:出産の日以前42日(多胎の場合は98日)・出産の日後56日間

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