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賞与にかかる保険料を計算するときの上限が、賞与1回につき上限200万円でしたが、平成19年4月以降は年間で上限540万円に変わります。
改正前
平成19年4月から
1年間
健康保険料
現行
Aさん
年2回ボーナス
6月 200万円
12月 200万円
280,000円
Bさん
年1回ボーナス
12月 400万円
140,000円
Aさん
と
Bさん
の年間賞与額が同じであっても、賞与1回につき上限が200万円であるために、保険料に大きな差異が生じていました。
平成19年
4月から
Aさん
年2回ボーナス
6月 200万円
12月 200万円
280,000円
Bさん
年1回ボーナス
12月 400万円
280,000円
■標準賞与額とは
賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額で、これに保険料率を乗じて賞与(ボーナス)時の保険料が決められます。
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