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健康保険が変わります
標準賞与額上限の拡大

平成19年4月から
賞与にかかる保険料を計算するときの上限が、賞与1回につき上限200万円でしたが、平成19年4月以降は年間で上限540万円に変わります。
  改正前  
 
  平成19年4月から  
1回あたり200万円
年間540万円
    1年間 健康保険料  
  現行  
Aさん
年2回ボーナス
6月 200万円 12月 200万円
280,000円
Bさん
年1回ボーナス
12月 400万円
140,000円


AさんBさんの年間賞与額が同じであっても、賞与1回につき上限が200万円であるために、保険料に大きな差異が生じていました。
  平成19年
4月から
 
Aさん
年2回ボーナス
6月 200万円 12月 200万円
280,000円
Bさん
年1回ボーナス
12月 400万円
280,000円

■標準賞与額とは
  賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額で、これに保険料率を乗じて賞与(ボーナス)時の保険料が決められます。

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