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健康保険が変わります
埋葬料の支給額が5万円に
平成18年10月から
埋葬料の支給額が本人、家族ともに一律50,000円に引き下げられます。
 
  改正前  
 
  平成18年10月から  
 
 
標準報酬月額の1カ月分
10万円
本人 家族
引き下げ
5万円
本人・家族
 

■埋葬料(費)とは
   本人(被保険者)または家族(被扶養者)が死亡したとき、健康保険から支給される給付金です。


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