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埋葬料の支給額が本人、家族ともに一律50,000円に引き下げられます。
改正前
平成18年10月から
本人
家族
本人・家族
■埋葬料(費)とは
本人(被保険者)または家族(被扶養者)が死亡したとき、健康保険から支給される給付金です。
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