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健康保険が変わります
高齢者の自己負担割合が変わります
平成18年10月から
平成20年4月から 70歳以上の方の医療費の自己負担割合が2段階で見直しされます。まず現役並の所得がある70歳以上の方は2割から3割に(平成18年10月〜)、さらに70歳〜74歳の方の一般所得者の自己負担割合を1割から2割に(平成20年4月〜)引き上げられます。

 
  改正前  
  平成18年10月から  
  平成20年4月から  
一般の高齢者
1割負担

70歳以上
変更なし
1割負担

70歳以上
引き上げ

2割負担
1割負担
70歳〜74歳 75歳以上
 
現役並所得の高齢者(現役並み所得者)
2割負担

70歳以上
引き上げ 3割負担

70歳以上
変更なし 3割負担

70歳以上

現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。但し高齢受給者基準収入額適用申請書により下記収入額に満たない人は、一般の自己負担限度額の区分が適用されます。(平成18年9月1日から収入基準額が変更になりました) 
  ・単独世帯の場合:年収383万円
  ・夫婦2人世帯の場合:年収520万円
現役並み所得者の負担緩和経過措置
平成18年9月1日から収入基準が変更されたことにより、新たに現役並み所得者と判定された方で、次のいずれかにあてはまる場合は、申請すると平成18年9月から2年間一般の自己負担限度額になります。
【1】 課税所得145万円以上213万円未満
【2】 年収が、高齢者が複数いる世帯で520万円以上621万円未満、または高齢者のみの単身世帯で383万円以上484万円未満

■自己負担割合の変更スケジュール(年齢区分別)
 改正前 平成18年
10月以降
平成20年
4月以降
年齢区分 自己負担
割合
自己負担
割合
年齢区分 自己負担
割合
3歳未満 2割 2割 義務教育就学前 2割
3歳以上70歳未満 3割 3割 義務教育就学後〜70歳未満 3割
70歳以上 1割
(2割)
1割
(3割)
70歳以上75歳未満 2割
(3割)
75歳以上 1割
(3割)
 )は現役並み所得者の自己負担割合です。


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