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健康保険が変わります
特定療養費制度を廃止し、新たに「保険外併用療養費制度」を新設

平成18年10月から

現在の公的医療保険制度では、診療の中に保険外診療があると、保険が適用される診療も含め原則として全額自己負担となります。但し、特別に定められた「特定療養費」に該当する場合は、「特定療養費」を除き、保険が適用されます。
この「特定療養費」が平成18年10月から「保険外併用療養費」となり、対象となる療養がよりわかりやすく「評価療養」と「選定療養」の2分野で構成され、保険診療との併用が可能となります。


  改正前  
特定療養費 保険診療内の医療行為は保険適用
高度先進医療
特別療養環境室(差額ベッド)、義歯
 
  平成18年
10月から
 
保険外併用
療養費
評価療養 保険適用を検討する「保険適用外の療養」
【例】高度先進医療・中度先進医療、国内未承認薬
選定療養 患者が希望する「保険適用外の療養」
【例】特別療養環境室(差額ベッド)・腫瘍マーカー検査等

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