現在の公的医療保険制度では、診療の中に保険外診療があると、保険が適用される診療も含め原則として全額自己負担となります。但し、特別に定められた「特定療養費」に該当する場合は、「特定療養費」を除き、保険が適用されます。 この「特定療養費」が平成18年10月から「保険外併用療養費」となり、対象となる療養がよりわかりやすく「評価療養」と「選定療養」の2分野で構成され、保険診療との併用が可能となります。