| ★保険給付等 |
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任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の保険給付等が受けられます。
| 【注】 |
傷病手当金・出産手当金については支給されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。 |
なお、健康診断については、市町村が実施している住民健康診断(人間ドックを除く)を受診願います。そのかかった費用を健保組合まで請求頂ければ全額補助します。 |
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| ★保険料 |
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任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担(被保険者+事業主)となります。厚生年金の定める上限月額の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。 |
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 当組合の標準報酬月額ならびに保険料一覧 
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※介護保険適用(40歳以上65歳未満の本人または家族)の方は介護保険料額が加算されます。 |
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また令和8年4月より子ども・子育て支援金制度が開始され、こちらも全額負担になります。 |
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| ★保険料の納付 |
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健康保険組合から郵送された「任意継続被保険者資格取得通知書」により、保険料を納付することになります。納付方法は、通知書に定められた期日、方法により納付ください。
なお、納付期日までに納付されない場合は、法の定めにより被保険者資格を喪失します。 |
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・毎月納付: |
加入当月は、「任意継続被保険者資格取得通知書」の定める日、以降その月分は、その月の10日まで。 |
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・半年納付: |
前期納付4月〜9月、後期納付10月〜3月 |
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・1年前納: |
4月〜3月の1年前納 |
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※振込み手数料は、自己負担になります。 |