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被保険者が退職すればその資格を失いますが、引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
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★保険給付等 | |||||
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任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の保険給付等が受けられます。
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★保険料 | |||||
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任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担(被保険者+事業主)となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(令和4年度・41万円)のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。 | ||||
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★保険料の納付 | |||||
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健康保険組合から郵送された「任意継続被保険者資格取得通知書」により、保険料を納付することになります。納付方法は、通知書に定められた期日、方法により納付ください。 なお、納付期日までに納付されない場合は、法の定めにより被保険者資格を喪失します。 |
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・毎月納付: | 加入当月は、「任意継続被保険者資格取得通知書」の定める日、以降その月分は、その月の10日まで。 | ![]() |
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・半年納付: | 前期納付4月〜9月、後期納付10月〜3月 | ||||
・1年前納: | 4月〜3月の1年前納 | ||||
※振込み手数料は、自己負担になります。 |
★その他の手続き | |
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任意継続被保険者に氏名の変更があったときは「氏名変更(訂正)届 ![]() ![]() |
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任意継続被保険者に住所の変更があったときは、次の事項を電話または文書にて健康保険組合に連絡して下さい。 ・住所(郵便番号) ・電話番号 ・預金口座に変更がある場合は、変更後の預金口座 ・変更年月日 |
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