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会社を辞めた後の任意継続

ご注意ください! 2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証 ≫へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

  被保険者が退職すればその資格を失いますが、引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。
55歳未満及び60歳以上で退職された方

任意継続被保険者の加入要件
 資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと
   
手続き方法
 退職後20日以内に、健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 を提出する必要があります。
 また、扶養家族がある場合、健康保険被扶養者申請書(異動)届を添付し、提出ください。

 提出された申請書が受理されますと、健康保険組合から「任意継続被被保険者資格取得通知書」と「保険証」をご自宅まで郵送されます。


保険給付等
 任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の保険給付等が受けられます。
【注】 傷病手当金・出産手当金については支給されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
 なお、健康診断については、市町村が実施している住民健康診断(人間ドックを除く)を受診願います。そのかかった費用を健保組合まで請求頂ければ全額補助します。
   
保険料
 任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担(被保険者+事業主)となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(令和4年度・41万円)のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
  当組合の標準報酬月額ならびに健康保険料一覧 詳しいページへ
  介護保険適用(40歳以上65歳未満の被保険者)の方は、次の額が加算されます。
  当組合の標準報酬月額ならびに介護保険料一覧 詳しいページへ
   
保険料の納付
 健康保険組合から郵送された「任意継続被保険者資格取得通知書」により、保険料を納付することになります。納付方法は、通知書に定められた期日、方法により納付ください。
 なお、納付期日までに納付されない場合は、法の定めにより被保険者資格を喪失します。
  ・毎月納付: 加入当月は、「任意継続被保険者資格取得通知書」の定める日、以降その月分は、その月の10日まで。
  ・半年納付: 前期納付4月〜9月、後期納付10月〜3月
  ・1年前納: 4月〜3月の1年前納
  ※振込み手数料は、自己負担になります。

その他の手続き
任意継続被保険者に氏名の変更があったときは「氏名変更(訂正)届   を健康保険組合に提出して下さい。
   
任意継続被保険者に住所の変更があったときは、次の事項を電話または文書にて健康保険組合に連絡して下さい。
   ・住所(郵便番号)
   ・電話番号
   ・預金口座に変更がある場合は、変更後の預金口座
   ・変更年月日

任意継続被保険者の資格喪失要件
任意継続被保険者として加入から2年間経過したとき
但し、2年以内に75歳に到達したときは、75歳の誕生日の前日までの加入となる
   
保険料を納付期日までに納付されないとき
   
就労などにより健康保険の被保険者資格を取得したとき
(但し、国民健康保険に加入する場合や、誰かの被扶養者となる場合は資格喪失要件には該当しません)
 
提出書類… 健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書 
   
任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)
 
提出書類… 健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書 


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