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1年以上被保険者だった人が、
資格喪失
した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。 被保険者(本人)のみが対象となります。
給付の種類
給付の内容と手段
傷病手当金・出産手当金の継続給付
被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。
在職中と同じ。(事業主の証明は不要)
詳しくはこちらをクリックしてください。
6ヵ月以内のお産
被保険者期間が1年以上ある人が、資格喪失後6ヵ月以内にお産したときも、出産育児一時金が支給されます。
※家族には適用されません。
在職中と同じ。(事業主の証明は不要)
詳しくはこちらをクリックしてください。
3ヵ月以内の死亡
次の場合、埋葬料(費)が支給されます。
@
資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
A
在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付をうけている間に死亡したとき
B
Aの給付をうけなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき
在職中と同じ。(事業主の証明は不要)
詳しくはこちらをクリックしてください
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