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被保険者が傷病により休業しているとき
 被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、 被保険者や家族の生活をまもるために「傷病手当金」が支給されます。
 傷病手当金または延長傷病手当付加金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。

傷病手当金・延長傷病手当付加金について

提出書類
提出期限
補足・注意事項

傷病手当金・
      延長傷病手当付加金請求書
                  

事態発生後
速やかに
・1ヵ月毎に請求して下さい。
・業務上の傷病等は対象外となります。
・請求書の所定欄に「医師の意見」と「事
 業主の給与支払い状況の証明」が必要
 です。


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