任意継続被保険者の資格喪失理由は、法定(健康保険法第38条)で定められ通り、下記の通りとなっています。 @任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき A死亡したとき B保険料を納付期日までに納付しなかったとき C一般の被保険者となったとき D船員保険の被保険者となったとき 従って、質問の場合はBに該当しますので、納付期日の翌日に資格喪失します。 但し、天災地変や交通、通信ストによって法定期間内に納付できなかったときは、事実を示すものがあれば継続加入できます。
健康保険組合に連絡していただければ「健康保険料納付証明書」を郵送します。