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任意継続被保険者に関するQ&A

退職後もクラレ健保の健康保険に加入することは可能ですか?
   「任意継続被保険者資格取得申請書」をクラレ健保に提出することで、任意継続被保険者として継続加入が可能となります
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現在、任意継続被保険者に加入していますが、納付期日までに保険料納付を失念してしまいました。気づいた時に納付すれば、継続加入が可能でしょうか?
 

 任意継続被保険者の資格喪失理由は、法定(健康保険法第38条)で定められ通り、下記の通りとなっています。
   @任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
   A死亡したとき
   B保険料を納付期日までに納付しなかったとき
   C一般の被保険者となったとき
   D船員保険の被保険者となったとき
 従って、質問の場合はBに該当しますので、納付期日の翌日に資格喪失します。
 但し、天災地変や交通、通信ストによって法定期間内に納付できなかったときは、事実を示すものがあれば継続加入できます。

   
現在、任意継続被保険者として退職後もクラレ健保に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
   就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、「任意継続被保険者資格喪失届」を健康保険組合に提出して下さい。その際、保険証と再就職先の保険証(写し)をお送りいただく必要があります。
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健康保険組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか?
   健康保険組合への届出の内容に変更が生じた場合は、電話または文書にて健康保険組合に連絡して下さい。なお、氏名の変更の場合は、「氏名変更(訂正)届」の提出が必要です。
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確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいのですか?
 

 健康保険組合に連絡していただければ「健康保険料納付証明書」を郵送します。

     
定年退職して任意継続被保険者となり今年の3月で1年がたちますが、このまま続けるのと国民健康保険に入るのとではどちらを選べばよいですか?
   任意継続被保険者の保険料については、事業主負担がなくなりますので、一般的には高くなります。但し、保険料算出の基準となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(令和4年度:41万円)のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算出します。
 一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。
 国民健康保険料については、在住の市町村 国民健康保険窓口にお問い合わせください。

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