故意に事故を起こした場合
第三者行為(交通事故等)について
第三者行為(交通事故含む)によって、ケガや死亡したときは加害者が被害者に対し損害賠償する責任があります。 ただし、保険給付を受けることも可能です。詳しくは「事故にあった」をご覧ください。