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![]() 従って、この「第三者行為による傷病届」は、治療に要した損害賠償金を健康保険組合が代位取得するものであり、後日、健康保険組合が、その治療に要した費用を加害者、または自動車保険会社に請求することになります。 |
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すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に報告し、 後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。 |
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自動車の対人賠償事故を取扱う保険には、自賠責保険と任意対人保険がありますが、この二つの保険を一つの保険として処理し、二度手間を省く手続きが“任意一括払制度”です。 加害者が任意保険に加入していますと、被害者との折衝や書類の作成を保険会社が行います。被害者にとりましても折衝窓口が任意保険会社に一本化され便利ですが、被害者が拒否した場合は任意一括払を行えません。 なお、自賠責保険は治療費・休業補償費及び慰謝料が保険金として支払われる傷害補償ですが、120万円が限度です。このため、軽傷な場合を除き、加害者が任意保険に加入している場合は任意一括制度の利用をご検討ください。 |
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自損事故 |
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わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。 |
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車同士の事故 |
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車同士の事故で、どちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立します。健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。 |
なお、業務上や通勤途上の第三者行為によるケガや病気については、労災保険で治療を受けます。 |
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自動車事故に遭ったときの対応 |
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手続き |
以下の書類を健康保険組合にできるだけ迅速に提出してください。 |
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