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自動車事故にあったとき
交通事故などでケガをした場合も、健康保険で治療を受けることができます。
すぐに健康保険組合へ連絡を!

 自動車事故の被害を被ったときは、原則として加害者が被害者に対し損害賠償金を支払うことになります。但し、治療に関しては、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出することによって、とりあえず健康保険の適用を受けることができます。
  従って、この「第三者行為による傷病届」は、治療に要した損害賠償金を健康保険組合が代位取得するものであり、後日、健康保険組合が、その治療に要した費用を加害者、または自動車保険会社に請求することになります。

すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に報告し、
後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。

 自動車の対人賠償事故を取扱う保険には、自賠責保険と任意対人保険がありますが、この二つの保険を一つの保険として処理し、二度手間を省く手続きが“任意一括払制度”です。 加害者が任意保険に加入していますと、被害者との折衝や書類の作成を保険会社が行います。被害者にとりましても折衝窓口が任意保険会社に一本化され便利ですが、被害者が拒否した場合は任意一括払を行えません。 なお、自賠責保険は治療費・休業補償費及び慰謝料が保険金として支払われる傷害補償ですが、120万円が限度です。このため、軽傷な場合を除き、加害者が任意保険に加入している場合は任意一括制度の利用をご検討ください。

事故後手続き手順

自損事故
 わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

車同士の事故
 車同士の事故で、どちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立します。健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

なお、業務上や通勤途上の第三者行為によるケガや病気については、労災保険で治療を受けます。

自動車事故に遭ったときの対応
まず、加害者、車の確認を
    ・運転者名、住所、電話番号、運転免許証の内容
・保有者の氏名、または会社名、住所、電話番号
・車体の登録番号、ナンバー
・損害保険の加入状況
重症で、加害者をその場で確認できない時は
    ・家族か知人に依頼し、加害者や車の所有者を確認し、事故の状況や自己措置などを確認しておきます。
・目撃者がいた場合は、その住所、氏名、電話番号、事故の状況を確認しておきましょう。後で証人になってもらうことも大切です。
警察への連絡を
    ・どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。損害賠償等の添付書類として必要になります。
医師の健康診断の受診を
    ・事故時は、緊張のあまり身体の健康状況が、あまり気づかないこともあります。医師の健康診断を受けましょう。

健康保険で治療を行う場合は、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
    ・急ぎの場合は、口頭や電話連絡で連絡し、後でできるだけ早く提出願います。
示談は慎重に
    ・自動車事故には、後遺症の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。
・健康保険で治療したときは、示談の前に必ず健康保険組合に連絡してください。勝手に示談を行いますと、健康保険組合の請求できる賠償金が、請求できなくなります。

手続き
  以下の書類を健康保険組合にできるだけ迅速に提出してください。
 提出書類一式(交通事故証明書以外)
  ・第三者行為による傷病届(2枚)
・事故発生状況報告書
・念書
・誓約書
 添付書類一式
  ・交通事故証明書<人身事故表示>(原本)
・死亡の場合は戸籍謄本及び死亡診断書
・示談をしているときは示談書の写

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