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| 退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。 |
手続き |
| 事業主より健康保険組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません) | |
| 在職時に資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等が交付された方で、かつ有効期限内のものをお持ちであれば被扶養者の分も併せてすべて返却してください。 |
| 退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、本人の希望で引き続き健康保険を継続することができます。該当する制度のイラストをクリックすると詳しいページをご覧になれます。 |
引き続きクラレ健康保険組合に加入するとき |
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勤続2ヵ月以上の(退職するまで2ヵ月以上被保険者であった)人が、退職したあと2年間健康保険に加入することができます。 |
国民健康保険に加入するとき |
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| 市町村の窓口にて手続。 | |
転職先の健康保険組合に加入 |
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| 入社と同時に被保険者となります。 再就職まで間があれば、国民健康保険に加入。 |
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家族の被扶養者となる |
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| 配偶者・子供などの健康保険の被扶養者となる。 健康保険被扶養者(異動)届を家族の方の加入する健康保険に提出。 但し、収入基準がありますので、加入する健康保険に問い合わせください。 |
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