被扶養者現況調査

クボタ健康保険組合では、毎年被扶養者現況調査を実施しています

健康保険法施行規則第50条に基づき、毎年定期的に調査を実施しています。
調査は、現在認定されている家族が、被扶養者としての資格を引き続き満たしているかどうか再確認するために
行います。
法令遵守や被保険者間の公平を確保する観点からも重要となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

パンフレットはこちら 被扶養者現況調査にご協力ください。
調査が始まる前に…ご家族の状況を確認してみましょう!

こんなときは被扶養者ではなくなります!!

  • ■就職した

    勤務先の健康保険の資格取得日で喪失。(※保険証の交付日ではありません。)

  • ■収入が超過した

    《 基準額 》
    60歳未満
    年間130万円未満
    月額108,334円未満
    60歳以上・障害年金受給者
    年間180万円未満
    月額150,000円未満

  • ■失業給付を受給

    雇用保険の失業給付金(基準の日額以上)を受け始めた場合は受給開始日で喪失。

    基本手当日額が、
    60歳未満
    3,612円以上
    60歳以上・障害年金受給者
    5,000円以上

  • ■別居した

    同居が条件の被扶養者が、本人(被保険者)と別居した。

  • ■仕送り不足/やめた

    生計維持のための仕送り額が被扶養者の収入より少ない、毎月もしくは2ヶ月に一度行っていない、やめた場合。

  • ■結婚した

    被扶養者が結婚し、配偶者の扶養家族となった場合。

  • ■離婚した

    離婚もしくは別居し、生計維持関係がなくなった場合。 別居を開始した日など、生計が別々になった日で喪失。

  • ■後期高齢者医療制度に加入

    ・75歳になった

    ・65~74歳で障害認定を
    受けて加入した

  • ■死亡した

    死亡日の翌日で喪失。

被扶養者の資格がない場合、喪失手続きが必要です!喪失日から保険証は使えません!!

「被扶養者喪失届」PDF PDFと保険証を事業所担当部署経由でご提出ください。

喪失日以降に保険証を使用していた場合は、健保負担分の医療費を返還していただくことになります!

1.令和6年度の実施要領

(1)実施方法について

「被扶養者Web検認システム(iBss)」により実施いたします。

被保険者様本人がWeb検認システムにログインし、必要書類をアップロードしていただきます(紙による提出は不要)。個人のパソコンやスマートフォンからもログイン可能です。書類はスマホで撮影した画像のアップロードもOKです。

ログイン案内については、各事業所の担当者様から連絡がありますが、ログイン後の被保険者様とのやりとりは、クボタ健康保険組合及び、委託先 日本システム技術㈱(コールセンター)が直接行います。
((株)クボタの集約事業所は(株)クボタスタッフ給与福利部から調査対象者へログイン案内の連絡があります。)

(2)対象者について(条件は毎年見直されます)

クボタ健康保険組合の被扶養者のうち、下記①~③のいずれか一つ以上に該当する方

①18歳以上の被扶養者で、マイナンバーを活用した情報照会※の結果、健保組合が現況調査を必要と判断した方

②仕送り誓約書を健保へ提出された方

③当健康保険組合が調査を必要と判断した方

※健康保険組合は「番号法」に基づき「個人番号利用事務実施者」として他機関(市区町村・日本年金機構等)との間で情報照会を実施します。健保組合は、他の行政機関等から加入者の住民基本台帳・所得・年金・雇用保険・他保険加入等の情報を得ることが出来、それらを活用することが認められています。

被保険者様が海外赴任の方および令和7年4月1日までに75歳に到達する方は対象外です。

(3)提出書類(調査対象となった事由により、対象者ごとに異なります。)

(Web検認システム上で、被扶養者の状況に応じて必要書類が表示され、アップロードする仕組みとなっています)

  • 給与明細4ヶ月分(令和6年7~10月)
  • 年金改定通知書(令和6年6月以降に交付されたもの)
  • 仕送り証明(令和6年7月~10月)
  • 学生証(写)もしくは在学証明証(写)
  • 自営業、不動産、投資、利子等による収入がある場合は、確定申告書(写)、収支内訳書、直接的必要経費申告書、証憑書類 等(税務署の受付印があるもの(電子申請の場合は受理日時の記載があるもの))
  • その他 上記で確認できない場合は追加書類の提出を求める場合があります。

尚、マイナンバーを活用した情報照会は令和6年8月下旬に実施しておりますが、他機関との間において直近の情報が照会で確認できないものについては、対象者から個別に必要書類を提出していただき、確認する必要があります。

(4)スケジュール

①被保険者様(対象となった被扶養者を扶養している方のみ)へ各事業所の担当者様からログイン案内の連絡が入る(連絡が無い方は調査対象ではありません)
令和6年10月24日(木)~30日(水)(予定)

②入力期間(被保険者様がWeb検認システムへ入力し、必要添付書類をアップロード)
令和6年11月1日(金)~15日(金)

③入力・添付書類提出締切
令和6年11月15日(金)

回答が無い場合や添付書類が不足している場合は、扶養の実態が確認できない為、扶養から削除されますのでご注意ください。また、過去に遡って扶養から外れた場合は、その間の健保組合負担分の医療費を返還いただきます。

「ご案内チラシ」はこちら

②「操作マニュアル(Web検認システムiBss)」ログイン後にWebサイト上から閲覧可。
「操作マニュアル(Web検認システムiBss)をご参照の上、提出期限までに調査を完了してください。

 

被扶養者現況調査(Web検認)に関するQ&A

(上記①~③は調査対象者の皆さまに事業所担当者から送付されたログイン案内資料からもご確認いただくことができます。)

2.資格喪失日について

①就職したことによる健康保険の重複加入の場合:就職先の健康保険資格取得日

②収入超過の場合:令和6年11月1日

③仕送り不足の場合:令和6年11月1日

④未回答・未提出、添付書類不足の場合:令和6年1月1日(理由:令和6年の資格審査ができないため)

3.お問い合わせ先

◆Web検認システム全般について

JASTコールセンター

TEL:0120-240-013 平日10時~12時 / 13時~17時

Mail:kubota_kennin@ibss.jp

※コールセンター開設期間は令和6年11月1日(金)から調査終了までです。

◆その他、扶養について

クボタ健康保険組合

TEL:06-6648-3620(平日10時~12時:13時~16時)

Mail:kbt_g.kenpo-tekiyou@kubota.com

4.お願いとお知らせ

貴殿の被扶養者に関する現在の収入や年金等について被扶養者にご確認の上回答してください。認定基準を満たしていない場合は、直ちに「被扶養者資格喪失届」を提出、保険証の返納をお願いします。回答が無い場合や添付書類が不足している場合は、扶養の実態が確認できない為、扶養から削除されますのでご注意ください。過去に遡って扶養から外れた場合は、その間の健保負組合負担分の医療費を返還していただきます。

調査実施にあたっての法的根拠

  • ●健康保険法施行規則第50条
    「保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる」
    (※保険者=クボタ健康保険組合)
  • ●厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
    「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
  • ●厚生労働省保険局保険課長通知保保発第1029005号
    「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」

【ご注意!】

調査の結果、被扶養者に該当しない・扶養の実態がないことが判明した場合は、資格を喪失することになります。また、調査票及び証明書類を期限内に提出されない場合、資格審査ができないため被保険者証が無効となります。(健康保険法施行規則第50条7項)

書類提出にあたっての法的根拠

  • ●健康保険法施行規則第50条(※以下、一部を抜粋)
    • 「2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。」
    • 「3 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。」
    • 「7 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。」