勤務先の健康保険の資格取得日で喪失。

							健康保険法施行規則第50条に基づき、毎年定期的に調査を実施しています。
							調査は、現在認定されている家族が、被扶養者としての資格を引き続き満たしているかどうか再確認するために行います。
							法令遵守や被保険者間の公平を確保する観点からも重要となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
						

勤務先の健康保険の資格取得日で喪失。

										 《 基準額 》
《 基準額 》
60歳未満
年間130万円未満
月額108,334円未満
60歳以上・障害年金受給者
年間180万円未満
月額150,000円未満
19歳以上23歳未満
(被保険者の配偶者は除く)
年間150万円未満
月額125,000円未満
									
雇用保険の失業給付金(基準の日額以上)を受け始めた場合は受給開始日で喪失。
										 基本手当日額が、
基本手当日額が、
60歳未満
										3,612円以上
										60歳以上・障害年金受給者
										5,000円以上
										19歳以上23歳未満
(被保険者の配偶者は除く)
4,167円以上
									
 同居が条件の被扶養者が、本人(被保険者)と別居した。
同居が条件の被扶養者が、本人(被保険者)と別居した。
 生計維持のための仕送り額が被扶養者の収入より少ない、毎月もしくは2ヶ月に一度行っていない、やめた場合。
生計維持のための仕送り額が被扶養者の収入より少ない、毎月もしくは2ヶ月に一度行っていない、やめた場合。
 被扶養者が結婚し、配偶者の扶養家族となった場合。
被扶養者が結婚し、配偶者の扶養家族となった場合。

離婚もしくは別居し、生計維持関係がなくなった場合。 別居を開始した日など、生計が別々になった日で喪失。

・75歳になった
・65~74歳で障害認定を
受けて加入した

死亡日の翌日で喪失。
							「被扶養者喪失届」 
  を各事業所担当者経由でご提出ください。保険証又は資格確認書が発行されている場合は「被扶養者喪失届」に添付してご返却ください。
を各事業所担当者経由でご提出ください。保険証又は資格確認書が発行されている場合は「被扶養者喪失届」に添付してご返却ください。
						
※喪失日以降に当健康保険組合の健康保険を使用していた場合は、当健康保険組合負担分の医療費を返還していただくことになります!
「被扶養者Web検認システム(iBss)」により実施いたします。
被保険者本人がWeb検認システムにログインし、必要書類をアップロードしていただきます(紙による提出は不要)。個人のパソコンやスマートフォンからもログイン可能です。書類はスマホで撮影した画像のアップロードもOKです。
ログイン案内については、各事業所のご担当者から連絡がありますが、ログイン後の被保険者とのやりとりは、クボタ健康保険組合及び、委託先 日本システム技術㈱(コールセンター)が直接行います。
((株)クボタの集約事業所は(株)クボタスタッフ給与福利部から調査対象者へログイン案内の連絡があります。)
クボタ健康保険組合の被扶養者のうち、下記①~③のいずれか一つ以上に該当する方
①18歳以上の被扶養者で、マイナンバーを活用した情報照会※の結果、健保険組合が現況調査を必要と判断した方(尚、マイナンバーを活用した情報照会は令和7年9月上旬に実施しております。)
②仕送り誓約書を健康保険組合へ提出された方
③健康保険組合が調査を必要と判断した方
※健康保険組合は「番号法」に基づき「個人番号利用事務実施者」として他機関(市区町村・日本年金機構等)との間で情報照会を実施します。健康保険組合は、他の行政機関等から加入者の住民基本台帳・所得・年金・雇用保険・他保険加入等の情報を得ることが出来、それらを活用することが認められています。
被保険者が海外赴任の方および令和8年4月1日までに75歳に到達する方は対象外です。
(Web検認システム上で、被扶養者の状況に応じて必要書類が表示され、アップロードする仕組みとなっています)
								①被保険者(対象となった被扶養者を扶養している方のみ)へ各事業所のご担当者からログイン案内の連絡が入る(連絡が無い方は調査対象ではありません)
令和7年10月24日(金)~30日(木)
							
								②入力期間(被保険者がWeb検認システムへ入力し、必要添付書類をアップロード)
								令和7年11月4日(火)~17日(月)
							
								③入力・添付書類提出締切
								令和7年11月17日(月)
							
回答が無い場合や添付書類が不足している場合は、扶養の実態が確認できない為、扶養から削除されますのでご注意ください。また、過去に遡って扶養から外れた場合は、その間の当健康保険組合負担分の医療費を返還いただきます。
②「操作マニュアル(Web検認システムiBss)」ログイン後にWebサイト上から閲覧可。
「操作マニュアル(Web検認システムiBss)をご参照の上、提出期限までに調査を完了してください。
(上記①~③は調査対象者の皆さまに事業所担当者から送付されたログイン案内資料からもご確認いただくことができます。)
①就職したことによる健康保険の重複加入の場合:就職先の健康保険資格取得日
②収入超過の場合:令和7年11月1日
③仕送り不足の場合:令和7年11月1日
④未回答・未提出、添付書類不足の場合:令和7年1月1日(理由:令和7年の資格審査ができないため)
JASTコールセンター
TEL:0120-650-049 平日10時~12時 / 13時~17時
Mail:kubota_kennin@ibss.jp
※コールセンター開設期間は令和7年11月4日(火)から調査終了までです。
クボタ健康保険組合
TEL:06-6648-3620(平日10時~12時:13時~16時)
Mail:kbt_g.kenpo-tekiyou@kubota.com
被扶養者に関する現在の収入や年金等について被扶養者にご確認の上回答してください。認定基準を満たしていない場合は、直ちに「被扶養者資格喪失届」の提出及び、保険証又は資格確認書の交付を受けている場合は返納をお願いします。
回答が無い場合や添付書類が不足している場合は、扶養の実態が確認できない為、扶養から削除されますのでご注意ください。
過去に遡って扶養から外れた場合は、その間の健康保険組合負担分の医療費を返還していただきます。
調査の結果、被扶養者に該当しない・扶養の実態がないことが判明した場合は、資格を喪失することになります。また、調査票及び証明書類を期限内に提出されない場合、資格審査ができないため資格確認書が無効となります。(健康保険法施行規則第50条9項)