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扶養家族が就職する場合は、就職先で健康保険へ加入することになります。
その場合には、クボタ健康保険組合の被扶養者喪失の手続きをお願い致します。
また、下記に該当する場合等にも手続きが必要となります。
■パートやアルバイト等で通勤交通費を含む年間130万円以上(月間10.8万円以上)の収入がある場合(60歳以上は年間180万円以上(月間15万円以上)の収入)
事業所担当部署 経由 クボタ健康保険組合適用チームまで、下記2点をご提出ください。
(【2】は交付されている方のみ)
クボタ健康保険組合では、健康保険法に基づき、扶養調査を毎年実施しております。
その際、被扶養者の資格確認のため、収入や仕送り等の証明のご提出が必要となります。
扶養調査等で喪失手続きもれが判明した場合は、さかのぼって被扶養者の資格がなくなり、その期間中に発生した医療費と給付金を返還して頂くことになるため、ご注意願います。
~扶養家族の「収入」については、次の点にご注意ください~
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Point 1 交通費、失業給付、年金等も含まれます
「給与収入」※だけではなく「通勤交通費」(課税・非課税問わず)、「雇用保険の失業給付」、「各種年金(遺族・障害含む)」等も収入とみなします。
※「給与収入」は、差引支給額ではなく総支給額です。 -
Point 2 別居の場合は仕送り証明が必要です
被扶養者が別居の場合、被保険者は、その被扶養者の収入よりも多い仕送りをすることが必要です(手渡し不可・仕送り証明必要)。尚、仕送り証明は「いつ」「誰が」「誰に」「いくら」仕送りしているか第三者が見てわかるもの(振込・通帳等の写し)とします。
(ただし単身赴任の場合は除く) -
Point 3 自営業の収入=売上金額-(売上原価+直接的必要経費)
確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から原材料費等の必要経費を差し引いた残りの金額です。税法上の経費を全て控除できるわけではなく、その費用がなければ事業が成り立たない必要最小限の経費(=直接的必要経費)のみが認められます。詳細ページ