令和8年8月から高額療養費制度が変わります
令和8年8月から、月ごとの自己負担の上限が見直されるとともに新しく年間の上限が設けられます。
なお、制度改定により、高額療養費に該当した場合の医療機関での窓口負担額は変わりますが、クボタ健康保険組合の付加給付制度により、最終的な自己負担額は、今のところ従前とほとんど変わりません。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、医療機関や薬局などで支払った自己負担額が高額になり、定められた上限額を超えた場合に、その超過分が払い戻される制度です。病気やけがで医療費が高額になっても経済的な負担を抑えることを目的としています。
詳しくは高額な医療費を支払ったときのページをご確認ください。
改正点(1)月額上限の見直し
毎月の自己負担限度額について、全ての所得区分で段階的に引き上げられます。
改正点(2)年間上限の新設(※年間とは8月から翌年7月末まで)
新たに1年ごとの自己負担上限額が導入されます。これにより長期間にわたり継続的に医療費が発生する場合でも、1年間で支払う金額に限度ができるため負担を軽減することができます。
70歳未満の方は、8月から翌年7月末までの期間において、医療機関や薬局ごとに1か月の自己負担額が21,000円以上となったものを合計することができます。70歳以上の方は、医療機関や薬局で支払ったすべての自己負担額を合計することができます。
また当健康保険組合に加入しているご家族(被扶養者)の自己負担額は、世帯で合算することができます。
改正点(3)70歳以上の方の外来特例の見直し
70歳以上の方は、毎月の外来自己負担上限額が引き上げられます。一方で「年間上限額」が新たに導入されます。これにより、月ごとの自己負担が積み重なっても、上限に達した場合はその超えた額が高額療養費として支給されます。
令和8年8月からの自己負担額
| 適用区分 | 所得区分 | 法定自己負担限度額 (月間) |
年間上限 | 外来特例 (70歳以上) |
【クボタ健保独自】 付加給付控除額 (1カ月・診療1件ごと) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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70歳 未満 |
70歳 以上 |
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| ア | 現役並みⅢ | 標準報酬月額 83万円以上 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 《140,100円》 |
168万円 |
- | 25,000円 |
| イ | 現役並みⅡ | 標準報酬月額 53~79万円 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 《93,000円》 |
111万円 |
- | |
| ウ | 現役並みⅠ | 標準報酬月額 28~50万円 |
85,800+(医療費-286,000円)×1% 《44,400円》 |
53万円 |
- | |
| エ | 一般 | 標準報酬月額 26万円以下 |
61,500円 《44,400円》 |
53万円 |
22,000円 (年21.6万円) |
|
| オ | - | 住民税非課税 (70歳未満) |
36,900円 《24,600円》 |
29万円 |
- | |
| - | 住民税 非課税世帯Ⅱ |
住民税非課税 (70歳以上) |
25,700円 《24,600円》 |
29万円 |
11,000円 (年9.6万円) |
|
| - | 住民税 非課税世帯Ⅰ |
一定所得以下 (70歳以上) |
15,700円 |
18万円 |
8,000円 | |
(※)所得区分が、年収200万円以下(標準報酬15万円以下)に該当された方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に償還払いされます。
- 《 》は多数該当(年3回以上高額療養費の支給を受けたとき4回目以降の自己負担限度額が軽減される制度)の上限額です。
- 「標準報酬月額」とは、社会保険料を計算するための給与額の基準となる金額のことです。
適用日
令和8年8月1日
令和9年8月からの改正点
高額療養費制度は、翌年の令和9年8月にも改正があります。
- 所得区分が細分化され、それぞれの所得区分ごとに月額の自己負担限度額が設定されます。
