付加給付制度の改定について
付加給付制度とは、医療費の自己負担が高額になったとき、法定の給付に健保組合が独自に上乗せして給付することにより、自己負担を軽減する制度です。この制度は、健保ごとに独自に設定することが出来る制度です。

令和8年4月診療分より付加給付制度が変わります!
① 所得区分を廃止し、控除額を一律25,000円とします。
② 乗率(80%)を廃止します。
③ 申請不要(自動払い)とする対象年齢を12歳以上から18歳以上に引き上げます。
【現行】令和8年3月診療分まで
| 所得区分 | 標準報酬月額 | 法定自己負担限度額 からの控除額 |
乗率 | 年齢 (申請不要、自動払) |
|---|---|---|---|---|
| 上位 | 53万円以上 | 50,000円 | 8割 | 12歳以上 |
| 一般 | 53万円未満 | 25,000円 |

【変更後】令和8年4月診療分~
| 所得区分 | 法定自己負担限度額 からの控除額 |
乗率 | 年齢 (申請不要、自動払) |
|---|---|---|---|
| なし | 25,000円 | なし | 18歳以上 |
【参考:計算例】医療費総額が100万円、窓口負担3割が30万円の場合、最終的な負担額は以下のように変わります

つまり、最終自己負担額が
区分イの場合、現行:74,364円 ➡ 変更後:25,000円
区分ウの場合、現行:37,486円 ➡ 変更後:25,000円
で抑えられるように改定されます!
