【任意継続健康保険】年度更新手続きについて
2月末に「保険料率決定と更新手続きについて」を健康保険組合より郵送します
各種変更の届出や保険料の納付に関するご案内も同封していますので、ご確認の上、お手続きください。
変更届の締切:3月14日(金)健保必着
保険料の納付期限:3月31日(月)厳守
(前納の方)
任意継続被保険者に関するQ&Aはこちら ☜ よくあるご質問です。併せてご確認ください!
4月からの保険料について
■任意継続の保険料は、年度単位(4月分~翌年3月分)で区切られています。
■前納の場合、次年度分の保険料は3月末までに納付頂く必要があります。
■月払いは毎月ゆうちょ銀行口座から自動引き落としです。
■任意継続の加入期間は最長で2年間のため、保険料は資格喪失予定月の前月分までの納付となります。
*2/19開催の組合会で、令和7年度の保険料率と組合平均標準報酬月額が決定しました*
保険料率 | 組合平均標準報酬月額 | |
---|---|---|
健康保険料 | 9.0% | 470千円 |
介護保険料 | 1.6% |
■4月からの任意継続保険料は上記に基づいて算出されます。
■1ヶ月あたりの保険料は、退職時の標準報酬月額か組合平均標準報酬月額のどちらか低い額に保険料率を乗じた金額です。
(任意継続2年目であっても算出方法は変わりません。)
【保険料の納付について(前納の方)】
- ①納付書の「納付額」欄に記載された金額を、健保指定の銀行口座にご入金ください。(誤りがないよう注意!)
- ②ご入金時、振込依頼人欄には「氏名、健康保険の記号・番号」を入力してください。
- ③3月31日(月)までにご入金が確認できない場合は、健康保険の資格を失いますので、遅れないようにしてください。
- ④ご入金確認後の連絡は致しませんので、ご了承ください。
ご注意
- ①保険料の納付方法等何も変更がない場合は、変更届のご提出は不要です。
- ②変更事項がある方は、「更新のご案内」に同封の変更届〔年度更新時限定〕に必要事項をご記入の上、3月14日(金)までにご提出ください。
- ③4月中に就職し、任意継続を辞められる場合は、保険料の入金はせずに、3月31日(月)までに必ず健康保険組合に連絡してください。
年度更新に関するお問い合わせは
クボタ健康保険組合 適用チーム TEL:06-6648-3620