健康保険法の改正による制度改定のご連絡

健康保険法施行令の改正により、令和5年4月1日から被保険者本人が出産した場合の出産育児一時金と、被扶養者が出産した場合の家族出産育児一時金の支給額が引き上げられます。
詳細については、順次ホームページでご連絡します。

現行

1児につき総額42万円を支給(40.8万円+産科医療補償加算額1.2万円)

改正後(令和5年4月1日の出産より)

1児につき総額50万円を支給(48.8万円+産科医療補償加算額1.2万円)

施行期日

令和5年4月1日