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<健康保険制度改定について>令和4年10月1日から育児休業中の保険料免除要件が変わります

標題の件、令和4年10月1日より改正されますので、下記の通りご連絡いたします。

1. 育児休業期間中の保険料の免除とは

被保険者から育児休業を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、保険料が免除となる制度です。この度、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第66号)の公布にともない、令和4年10月1日から育児休業期間中の保険料の免除要件が改正されます。

2.改正内容

現行

内 容 よくある事例

<月額保険料>
育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料を免除

<賞与保険料>
賞与支払月の月末時点で育児休業を取得している場合に、賞与にかかる保険料を免除

賞与支払月が6月の場合

例A:6/30(1日のみ育休)

→月額保険料・賞与保険料ともに免除される。

例B:6/1~6/15(2週間以上の育休)

→月末日が含まれない為、月額保険料・賞与保険料とも免除されない。

変更後 (令和4年10月1日以後に開始する育児休業について適用)

内 容 よくある事例

<月額保険料>

  • ・育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料を免除
    (※現行と変更なし)
  • ・育児休業を開始した日の属する月と、その育児休業が終了する日の翌日の月が同一であり、かつ、当該月における育児休業の日数が14日以上である場合に、当該月の保険料を免除

<賞与保険料>

  • ・賞与支払月の月末時点で育児休業を取得している、かつ、連続して1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り、賞与保険料を免除
    (例:6/1~6/30 → × 、6/1~7/1 → 〇)

賞与支払月が6月の場合

例A:6/30(1日のみ育休)

→月額保険料は免除される。
賞与保険料は1ヶ月を超えていない為、免除されない。

例B:6/1~6/15(2週間以上の育休)

月額保険料は免除される。
賞与保険料は1ヶ月を超えていない為、免除されない。

※連続する二つ以上の育児休業を取得する場合は、その全部を一つの育児休業とみなして、保険料免除の規定を適用します。

【連続する二つ以上の育児休業を取得している場合の取扱い例】

関連資料

参考:「育児休業中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」(令和4年3月31日厚生労働省発信)PDF