勤務先の健康保険の資格取得日で喪失。(※保険証の交付日ではありません。)

健康保険法施行規則第50条に基づき、毎年定期的に調査を実施しています。
調査は、現在認定されている家族が、被扶養者としての資格を引き続き満たしているかどうか再確認するために
行います。
法令遵守や被保険者間の公平を確保する観点からも重要となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

勤務先の健康保険の資格取得日で喪失。(※保険証の交付日ではありません。)

《 基準額 》
60歳未満
年間130万円未満
月額108,334円未満
60歳以上・障害年金受給者
年間180万円未満
月額150,000円未満
雇用保険の失業給付金(基準の日額以上)を受け始めた場合は受給開始日で喪失。
基本手当日額が、
60歳未満
3,612円以上
60歳以上・障害年金受給者
5,000円以上
同居が条件の被扶養者が、本人(被保険者)と別居した。
生計維持のための仕送り額が被扶養者の収入より少ない、毎月もしくは2ヶ月に一度行っていない、やめた場合。
被扶養者が結婚し、配偶者の扶養家族となった場合。

離婚もしくは別居し、生計維持関係がなくなった場合。 別居を開始した日など、生計が別々になった日で喪失。

・75歳になった
・65~74歳で障害認定を
受けて加入した

死亡日の翌日で喪失。
「被扶養者喪失届」
と保険証を事業所担当部署経由で(㈱クボタ本社籍の方は、健保へ直接)
ご提出ください。
※喪失日以降に保険証を使用していた場合は、健保負担分の医療費を返還していただくことになります!
下記①~③のいずれか一つ以上に該当する被扶養者
※令和1年12月27日までに資格喪失(被保険者の事業所異動は除く)された方は、調査票及び証明書類の提出は不要です。
但し、以下のア、イに該当する方は対象外です。
ア)被保険者が海外赴任の方
イ)令和2年4月1日までに75歳に到達する方
記入例を参照いただき、調査票に必要事項を記入・捺印の上、証明書類を添付して事業所担当部署へご提出願います。(㈱クボタ本社籍の方は、健康保険組合へご送付ください。)
| 対象者 | 提 出 書 類 | ||
|---|---|---|---|
| 全員提出 | 収入あり (記入日現在) ※該当する全ての収入証明を提出 |
給与 | 平成31年(令和1年)源泉徴収票(写) または、令和1年10~12月の給与明細3ヶ月分(写) |
| 年金 | 年金振込(改定)通知書(写)(老齢・企業・遺族・障害等) ※令和1年交付の最新のもの |
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| 自営業・不動産・ 投資・利子等 |
令和1年確定申告書(写) ※収支内訳書も添付 |
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| 雇用保険の失業給付 | 雇用保険受給資格者証の両面(写) | ||
| 収入なし (記入日現在) |
直近の課税・非課税証明書もしくは所得証明書(平成30年収入分) | ||
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※平成30年1月1日以降に退職した方は、源泉徴収票でも可 ※尚、在職時に収入超過していた場合は、必ず退職日が記載された源泉徴収票もしくは退職証明書を提出 |
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| 状況に応じて提出 | 被保険者と 同 居 |
住民票(被保険者と対象被扶養者の氏名・住所・続柄の記載及び直近3ヶ月以内に交付されたもの) | |
| ※配偶者と子(学生)は提出不要 ※個人番号(マイナンバー)の記載が無いもの |
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| 被保険者と 別 居 |
振込日が平成31年1月~12月の仕送り証明書12ヶ月分 (振込控えや通帳の写しなど) |
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| 但し、平成30年11月以降の認定で、仕送りが必要な被扶養者(仕送り誓約書を健保へ提出された方)は、振込日が認定月の翌月~令和1年12月までの仕送り証明書(振込控えや通帳の写しなど) | |||
※単身赴任の場合は提出不要 |
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| 子(学生) | 在学証明書または学生証(写) | ||
令和2年1月31日(金)健保必着
※事業所での締切日は各事業所担当部署に確認してください。
調査の結果、被扶養者に該当しない・扶養の実態がないことが判明した場合は、資格を喪失することになります。また、調査票及び証明書類を期限内に提出されない場合、資格審査ができないため、被扶養者の資格を失い、保険証が使用できなくなる場合があります。

※よくいただくご質問とその回答を掲載しています