被扶養者現況調査

クボタ健康保険組合では、毎年被扶養者現況調査を実施しています

健康保険法施行規則第50条に基づき、毎年定期的に調査を実施しています。
調査は、現在認定されている家族が、被扶養者としての資格を引き続き満たしているかどうか再確認するために
行います。
法令遵守や被保険者間の公平を確保する観点からも重要となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

パンフレットはこちら 被扶養者現況調査にご協力ください。
調査が始まる前に…ご家族の状況を確認してみましょう!

こんなときは被扶養者ではなくなります!!

  • ■就職した

    勤務先の健康保険の資格取得日で喪失。(※保険証の交付日ではありません。)

  • ■収入が超過した

    《 基準額 》
    60歳未満
    年間130万円未満
    月額108,334円未満
    60歳以上・障害年金受給者
    年間180万円未満
    月額150,000円未満

  • ■失業給付を受給

    雇用保険の失業給付金(基準の日額以上)を受け始めた場合は受給開始日で喪失。

    基本手当日額が、
    60歳未満
    3,612円以上
    60歳以上・障害年金受給者
    5,000円以上

  • ■別居した

    同居が条件の被扶養者が、本人(被保険者)と別居した。

  • ■仕送り不足/やめた

    生計維持のための仕送り額が被扶養者の収入より少ない、毎月もしくは2ヶ月に一度行っていない、やめた場合。

  • ■結婚した

    被扶養者が結婚し、配偶者の扶養家族となった場合。

  • ■離婚した

    離婚もしくは別居し、生計維持関係がなくなった場合。 別居を開始した日など、生計が別々になった日で喪失。

  • ■後期高齢者医療制度に加入

    ・75歳になった

    ・65~74歳で障害認定を
    受けて加入した

  • ■死亡した

    死亡日の翌日で喪失。

被扶養者の資格がない場合、喪失手続きが必要です!喪失日から保険証は使えません!!

「被扶養者喪失届」PDF PDFと保険証を事業所担当部署経由で(㈱クボタ本社籍の方は、健保へ直接) ご提出ください。

喪失日以降に保険証を使用していた場合は、健保負担分の医療費を返還していただくことになります!

令和1年 被扶養者現況調査の実施要領

【令和1年の調査対象者】※毎年見直されます

下記①~③のいずれか一つ以上に該当する被扶養者

  1. ①65歳以上の被扶養者(令和1年7月1日以降に認定を受けた方は除く)
  2. ②平成30年11月以降の認定で、仕送りが必要な被扶養者(仕送り誓約書を健保へ提出された方)
  3. ③当健康保険組合が調査必要と認める被扶養者

    ※令和1年12月27日までに資格喪失(被保険者の事業所異動は除く)された方は、調査票及び証明書類の提出は不要です。

但し、以下のア、イに該当する方は対象外です。
 ア)被保険者が海外赴任の方
 イ)令和2年4月1日までに75歳に到達する方

  • ※尚、次回(令和2年)の調査は対象者の範囲を拡大し、夏頃に実施する予定です。
  • ※対象の家族がいる従業員の方には、「健康保険被扶養者現況調査票」と関係書類を事業所担当部署経由でお送りします。
    (㈱クボタ本社籍の方は、健康保険組合より直接お送りします。)

【調査方法】

記入例を参照いただき、調査票に必要事項を記入・捺印の上、証明書類を添付して事業所担当部署へご提出願います。(㈱クボタ本社籍の方は、健康保険組合へご送付ください。)

【令和1年の必要証明書類】

対象者 提  出  書  類
全員提出 収入あり
(記入日現在)
※該当する全ての収入証明を提出
給与 平成31年(令和1年)源泉徴収票(写)
または、令和1年10~12月の給与明細3ヶ月分(写)
年金 年金振込(改定)通知書(写)(老齢・企業・遺族・障害等)
※令和1年交付の最新のもの
自営業・不動産・
投資・利子等
令和1年確定申告書(写)
収支内訳書も添付
雇用保険の失業給付 雇用保険受給資格者証の両面(写)
収入なし
(記入日現在)
直近の課税・非課税証明書もしくは所得証明書(平成30年収入分)

※平成30年1月1日以降に退職した方は、源泉徴収票でも可

※尚、在職時に収入超過していた場合は、必ず退職日が記載された源泉徴収票もしくは退職証明書を提出

状況に応じて提出 被保険者と
同 居
住民票(被保険者と対象被扶養者の氏名・住所・続柄の記載及び直近3ヶ月以内に交付されたもの)
※配偶者と子(学生)は提出不要
※個人番号(マイナンバー)の記載が無いもの
被保険者と
別 居
振込日が平成31年1月~12月の仕送り証明書12ヶ月分
(振込控えや通帳の写しなど)
但し、平成30年11月以降の認定で、仕送りが必要な被扶養者(仕送り誓約書を健保へ提出された方)は、振込日が認定月の翌月~令和1年12月までの仕送り証明書(振込控えや通帳の写しなど)

※単身赴任の場合は提出不要
但し、配偶者と子(学生)以外の被扶養者は、同居している方全員記載の住民票を提出

子(学生) 在学証明書または学生証(写)
  • 証明書発行手数料は、各自でご負担ください。
  • ※提出書類だけで確認できない場合には、別途追加書類の提出を求めることがあります。
  • ※マイナンバー制度運用開始により、健保組合と行政機関等との間で情報連携が開始されており、連携済みの項目については照会する場合があります(番号法9条による)。尚、現時点では情報連携項目が充分ではないことから、従来と同様の添付書類の提出が必要となります。

【提出締切日】

令和2年1月31日(金)健保必着
※事業所での締切日は各事業所担当部署に確認してください。

調査実施にあたっての法的根拠

  • ●健康保険法施行規則第50条
    「保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる」
    (※保険者=クボタ健康保険組合)
  • ●厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
    「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
  • ●厚生労働省保険局保険課長通知保保発第1029005号
    「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」

【ご注意!】

調査の結果、被扶養者に該当しない・扶養の実態がないことが判明した場合は、資格を喪失することになります。また、調査票及び証明書類を期限内に提出されない場合、資格審査ができないため、被扶養者の資格を失い、保険証が使用できなくなる場合があります。

書類提出にあたっての法的根拠

  • ●健康保険法施行規則第50条(※以下、一部を抜粋)
    • 「2 事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。」
    • 「3 被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。」
    • 「7 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。」