医療費情報

医療費控除について

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。

医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、 控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

「所得金額」とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
この金額は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されています。

医療費控除の対象

 自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることと、 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることが条件になります。
 クボタ健康保険組合に加入する以前に他健保等で、特定保健指導の「積極的支援」を受けた方は、家族(特定)健診・特定保健指導の自己負担額が医療費控除の対象になる場合があります。詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる合計金額Dは次の式で計算した金額です。
ただし最高で200万円になります。

  実際に支払った医療費の合計額 A
保険金などで補てんされる金額 B
10万円 C
医療費控除の対象金額 D

控除を受けるための手続

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類(領収書など)を申告書に添付してください。
また、給与所得の源泉徴収票も必要になります。

平成29年分(平成30年1月以降)申告分から医療費控除の添付書類が簡略化されます

●「医療費控除の明細書」を添付

平成29年税制改正において、平成29年1月以降の「領収証」については添付が不要となり平成30年1月以降に申告する場合は「医療費控除の明細書」を添付することになりました。この「医療費控除の明細書」は健康保険組合が通知している「医療費のお知らせ」がある場合、一部記入を省略することができます。

●「領収書」は自宅で保管

領収書の添付・提示は不要となりますが、領収書は自宅で5年間保管(※)しておく必要があります。 税務署や市役所から求められたときは、提示できるようにしておきましょう。
※「医療費のお知らせ」に記載されており、かつ、「医療費のお知らせ」上で訂正していないものについては、保管義務はありません。

●詳しくは国税庁のHPへ

医療費を支払ったとき(医療費控除)

所得税関係-確定申告関係

国税庁 医療費控除の明細書(PDF)

 例えば、Aさんの所得金額が300万円で年間の医療費支払額が15万円だったとすると、
医療費控除の対象金額は5万円となります。この場合、手続きを行えば、概算で
5万円×10%(所得300万円の場合の税率)=5千円
分の支払済み所得税が戻ってくることになります。

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