被扶養者について
配偶者
- 妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者にすることができますか?
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失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て就職することにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされません。当組合では、(1)待期・給付制限期間中は被扶養者になれます。(2)失業給付の基本手当が日額3,612円以上(年収130万円以上)を受給する期間は、被扶養者になれません。3,612円未満の場合は、被扶養者として認定しています。
- 妻はパートで働いています。被扶養者にすることができますか?
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原則、配偶者の収入が収入限度額未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、被扶養者とすることができます。
※収入限度額:認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給用件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)
子ども
- 出生児を被扶養者にすることができますか?
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被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば被扶養者となることができます。
なお両親のうち収入の多い方の扶養家族となりますので配偶者が被扶養者でない場合は配偶者の収入証明が必要です。
- 保険証が発行されている子供(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
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該当する被扶養者の保険証を添えて資格喪失の届出を提出してください。
- 夫婦が共に被保険者の場合、子はどちらの被扶養者になりますか?
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夫婦が共同して扶養している場合、被扶養者の認定については、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とします。
- 夫婦共働きですが、妻が育児休業を取得します。子供はどちらの被扶養者となりますか?なお、前年分の年間収入は妻の方が多くありました。
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妻の育児休業期間中の収入(育児休業基本給付金等)と夫の年間収入を比較して、年間収入の多い方の被扶養者となります。
※育児休業基本給付金:育児休業期間中に休業開始時賃金の50%
父母
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
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義父母を被扶養者とすることは、主として被保険者が生計を維持していることと
同居していることが条件になります。
従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。
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現在、母は68歳で雑貨店を経営している収入(35万円)と遺族年金(150万円)をあわせて年間185万円ありますが、被扶養者にすることができますか?
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被扶養者認定基準の収入限度額は、60歳以上で180万円未満です。
180万円を超える収入がある場合は、被扶養者となることができません。
また年収限度額以内でも被保険者が主として生計維持していなければ、被扶養者資格はありません。
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被保険者と同居していない両親で、父親は年間収入130万円以上あり国民健康保険に加入している場合、母親だけ被扶養者にすることができますか? なお、被保険者から両親に毎月10万円生活費を渡しています。
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このような場合には、母親の生計が主としてどちらによって維持されているか、家計の実態及び社会的常識などを考慮して、個別に判断します。
義父母
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別居している義父母(妻の実父母)を被扶養者にすることができますか?
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妻の父母を被扶養者にすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることはできません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。
自営業者の認定について
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配偶者や父母が自営業の場合、収入はどのように判断するのでしょうか?
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自営業者についての収入額は、収入(売上額)から当該事業を遂行するための売上原価(仕入金額・製品製造原価)を控除した額としています。
(参考)給与収入については、給与所得控除前の総額を収入額としています。
外国籍の家族の認定について
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外国籍の家族を被扶養者にすることができますか?
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国籍は問いませんので、外国籍の方も被扶養者にすることができます。続柄や収入基準は日本籍の場合と同じですが、以下の条件を満たしている必要があります。
1.日本国内に居住し外国人登録をしていること。
2.在留期間が1年以上あること。
※在留期間が1年未満(在留資格が「短期滞在」等)の場合は、生活基盤を日本国内に移したものとは認められない一時的な状態であることから、被扶養者とすることはできません。
参考)国民健康保険の適用対象となる外国人の範囲に準じています。
- 関連リンク
- 新たに被扶養者にしたいとき
- 家族が増えた・減った