給付について
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海外旅行中に病気で医療機関にかかり治療費を全額支払いましたが、
健康保険に治療費を請求できますか?
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請求できます。
海外の医療機関で受診した場合の診療費は、健康保険法に基づき診療費の一部を給付いたします。
詳しくは医療費を立替払いしたとき
- 傷病手当金を受給中に退職した場合、給付はどうなりますか?
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継続して1年以上被保険者であった方が、退職するときに傷病手当金の支給を受けており、その病気やケガの為に引き続き仕事が出来ない場合は、退職後も支給開始日から1年6ヵ月間は傷病手当金が支給されます。
詳しくは資格がなくなっても継続給付
- 任意継続被保険者でも傷病手当金を受給できますか?
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任意継続被保険者については、傷病手当金の支給は行われません。ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
詳しくは資格がなくなっても継続給付
- 急な入院で事前に限度額適用認定証の申請ができませんでした。どうすればいいですか?
- 限度額適用認定証を利用した場合、窓口の支払いが法定自己負担限度額までとなりますが、利用しなかった場合は3割(未就学児は2割)を一旦医療機関窓口で支払うことになります。ただし申請書を提出いただくと高額療養費として支給(払い戻し)されますので、限度額適用認定証を利用しなくても最終的な自己負担額は変わりません。
詳しくは高額な医療費を支払ったとき
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被扶養者であった母が3年前に亡くなり、忙しかったので家族埋葬料の請求を忘れてしまいました。
今からでも請求できますか?
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保険給付を受ける権利については健康保険法により時効が2年となっていますので、時効成立後は給付されません。
- 関連リンク
- 保険給付いろいろ