柔道整復師等の施術について

仕事中に転んで捻挫したが、健康保険でかかれますか?
勤務中や通勤途上のケガについては、健康保険を使用することができません。 労災保険の適用になりますので、会社に報告して手続きをしてください。
またケガの原因が第三者によるものであるときは「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。 すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に連絡してください。
持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院(柔道整復師)にかかれますか?
負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、 整骨院・接骨院での施術は全額自己負担になります。 なお痛みの違和感が長期にわたって改善しない場合は、他の原因(内科的疾患)も考えられますので 医師の診断を受けるようにしましょう。
数年前に治ったところが痛み出したが、健康保険でかかれますか?
以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、 症状の改善が見られない漫然とした施術は、健康保険の対象にはなりません。
マッサージは健康保険でかかれますか?
特殊な疾病や症状のため保険医療機関等で通常行う療養を行ってもなお効果が得られず、 あんま師、はり師、きゅう師の施術によれば相当の効果が期待できるものとして、 保険医がその治療の必要性を認めた場合(医師の同意)に限り、健康保険を使うことができます。



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