新たに被扶養者にしたいとき(被扶養者認定基準)
被扶養者とは
被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。 ただし健康保険の「被扶養者」になるには、家族なら誰でもなれるというものではなく、 「家族の範囲」「収入」等の一定条件を満たし被扶養者として資格があると認定されることが必要です。
健康保険の扶養家族の定義は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。 また認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者になることができません。
被扶養者として認められる範囲
被扶養者になれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。また、同一世帯か否かにより条件が異なります。
■同一世帯でなくてもよい人
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属
■同一世帯であることが条件の人
上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
「同一世帯」とは単なる同居ではありません。
「同一世帯」とは被保険者と住居および生計(家計)を共同にすることであり、
同じ住所に住んでいても生計を分けている場合は、「別世帯」となります。
被扶養者の収入基準
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●同居の場合
・認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)
・認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であること。 -
●別居の場合
・認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)
・認定対象者の年間収入は被保険者の年間収入の2分の1未満であって、被保険者が毎月継続的に仕送りを行い、認定対象者の生活費のほとんどを主として負担していること。また仕送り額を加えた収入合計額が生計可能な金額であること。
収入範囲 | 内容 |
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給与収入 |
パート・アルバイト・内職の総収入額 (賞与・交通費等を含む総収入) |
事業収入 | 農業・漁業・商業等、自家営業に基づく収入 |
不動産収入 | アパート経営等、土地や建物の貸し付けによって発生する収入 |
利子・配当収入 | 預貯金や公社債などの利子、株式の配当金 |
年金 | 厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金等課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給、私的年金、個人年金等 |
雇用保険 | 失業給付金 |
休業補償 | 傷病手当金、出産手当金 |
被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)
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●日本国内に住所を有する者
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。 -
●日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
例外として認められる事由 | 確認書類の例 |
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①外国において留学をする学生 | ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 (原則、配偶者・子のみ) |
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養又はボランティア活動等) |
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
提出書類
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
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健康保険被扶養者該当届 | 次項の添付書類をご確認ください |
この用紙はダウンロードできません。各事業所に備え付けの届出用紙をご利用下さい。
申請者のケースごとに様々な添付書類が必要です
- 状況により上記以外の書類を提出願うこともあります。
- 別居被扶養者認定の場合、送金の事実証明を要し、原則として現金の手渡しによる場合は不可とします。
- 現状届(申立書)が必要となる場合は、本人自筆で記入願います。
- 18歳以上にて学生以外の無職の人は、認定時、申立書が必要です。
認定後も定期的に被扶養者資格調査を実施しています
生活状況の変化によって被扶養者としての認定基準を満たさなくなることがありますので
定期的な被扶養者資格調査にご協力お願いいたします。
また虚偽の申請により不正に被扶養者資格が認められ保険給付等を受けた場合は、
資格を取得した日まで遡り被保険者に全額返金の請求をすることになります。
- 関連リンク
- 家族が増えたとき・減ったとき